嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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1.沖縄県景観形成条例に基づく大規模行為の届出について

都市建設課 内線(331.332)

大規模行為とは

大規模な建築物・工作物または造成は、周辺景観をリードし、地域のシンボルとなります。
このため、これらを行う際に届出を行い、必要に応じて指導・助言を行うことで良好な景観の形成を誘導することが、大規模行為の届出です。

しろまる「大規模行為」の規模については次のとおりです。
高さ(建築設備を含む)13mを超えるものまたは建築面積1,000㎡を超えるもの
商業地域、準工業地域においては、高さ20mまたは建築面積1,500㎡を超えるもの
詳しくは窓口でお尋ねください。

届出が必要な場所

原則としては県全域です。嘉手納町では、全域が対象になります。
詳しくは窓口でお尋ねください。

審査の流れ

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