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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。
平成26年度税制改正法の一部改正により平成28年度から軽自動車税が引き上げとなります。
※(注記)小型特殊自動車(農耕車など含む)については、農業の振興を図るため当町では税額の変更はありません。
※(注記)上表に記載があるとおり、平成28年4月1日から税額が変更となるのは
○しろまる小型特殊自動車(農耕車含む)以外の二輪車
○しろまる平成27年4月1日以降に新規登録した四輪車および三輪車
○しろまる新規登録した年月から13年を経過した四輪車および三輪車 に限ります。
これら以外の四輪車、三輪車、小型特殊自動車(農耕車含む)についてはこれまでの税額と変更ありません。
※(注記)新規登録から13年経過しているかどうかは、自動車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
なお、13年経過した年の次の年度から税額が変わります。
(例)初度検査年月が平成14年の場合・・・・平成28年度から新税額が適用となります