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定期報告(定期調査・検査報告制度)

定期調査・検査報告制度とは

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
この制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただく制度です。
多摩建築指導事務所では、多摩地域19市町村に係る業務を担当しています。
安全、快適に建物を利用していただくため、ご協力をお願いします。

定期調査・検査の種類

特定建築物定期調査

[画像:特定建築物等定期調査]

建物の維持管理状況などを調べます。

報告が必要な特定建築物(PDFファイル805KB)

報告時期:3年ごと
(毎年必要な建物もあります。)

防火設備定期検査

[画像:特定建築物等定期調査]

防火扉や防火シャッターがきちんと機能するかを調べます。

報告が必要な防火設備(PDFファイル805KB)

報告時期:毎年

建築設備定期検査

[画像:建築設備定期検査]

建築設備がきちんと機能するかを調べます。

報告が必要な建築設備(PDFファイル805KB)

報告時期:毎年

昇降機等定期検査

[画像:昇降機等定期検査]

エレベーターやエスカレーターが安全かを調べます。

報告が必要な昇降機等(PDFファイル805KB)

報告時期:毎年
(遊戯施設は6ヶ月に1回)

調査の内容

・特定建築物

  1. 1. 敷地及び地盤 : 敷地内の通路、擁壁の状況など
  2. 2. 建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など
  3. 3. 屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など
  4. 4. 建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など
  5. 5. 避難施設等 : 避難施設、非常用設備の状況など

報告書の様式別ウインドウを開く(財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターのダウンロードサイト)

・防火設備*随時閉鎖または作動するものに限る

  1. 1. 防火扉
  2. 2. 防火シャッター
  3. 3. 耐火クロススクリーン
  4. 4. ドレンチャー等

報告書の様式別ウインドウを開く財団法人 東京都建築・防災まちづくりセンターのダウンロードサイト

・建築設備

  1. 1. 換気設備 : 排気風量の測定など
  2. 2. 排煙設備 : 作動確認、風量測定など
  3. 3. 非常用の照明装置 : 点灯の確認など
  4. 4. 給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など

報告書の様式別ウインドウを開く(一般財団法人日本建築設備・昇降機センターのダウンロードサイト)

・昇降機等

  1. 1. エレベーター
  2. 2. エスカレーター
  3. 3. 小荷物専用昇降機
  4. 4. 遊戯施設等

報告書の様式別ウインドウを開く(一般社団法人 東京都昇降機安全協議会のダウンロードサイト)

調査・検査は、専門の技術者に行ってもらいます。

注:当事務所では、調査・検査者のあっせん、紹介は行っておりません。
下記の提出先団体のホームページに登録者名簿がありますので参考にしてください。
調査には調査費用がかかります。費用は建築物等の種類、規模等により異なりますので、資格者の方にご相談ください。(複数の資格者から見積もりをもらうのも良い方法です。)

所管区域

青梅市、昭島市、小金井市、東村山市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 の区域 多摩建築指導事務所管理課調査担当
住所:立川市錦町4-6-3
電話:042(548)2029
FAX:042(525)8369
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市、西東京市、小平市 の区域 それぞれの市が所管

書類の提出先

《 詳しくは 》

東京都都市整備局のホームページもご覧ください。

詳しくはこちら別ウインドウを開く(東京都公式ホームページ 例規集データベース)
上記をクリック後、第8編第3章をご覧下さい。

  • ・東京都建築基準法施行細則(東京都規則第194号)
  • ・東京都建築基準法施行細則による調査の項目等(東京都告示第443号)
  • ・東京都建築基準法施行細則による検査の項目等(東京都告示第444号)

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