定期調査・検査報告制度とは
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
この制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただく制度です。
多摩建築指導事務所では、多摩地域19市町村に係る業務を担当しています。
安全、快適に建物を利用していただくため、ご協力をお願いします。
定期調査・検査の種類
特定建築物定期調査
建物の維持管理状況などを調べます。
報告時期:3年ごと
(毎年必要な建物もあります。)
防火設備定期検査
防火扉や防火シャッターがきちんと機能するかを調べます。
報告時期:毎年
建築設備定期検査
建築設備がきちんと機能するかを調べます。
報告時期:毎年
昇降機等定期検査
エレベーターやエスカレーターが安全かを調べます。
報告時期:毎年
(遊戯施設は6ヶ月に1回)
調査の内容
・特定建築物
- 1. 敷地及び地盤 : 敷地内の通路、擁壁の状況など
- 2. 建築物の外部 : 外壁の劣化の状況など
- 3. 屋上及び屋根 : 屋上周りの劣化の状況など
- 4. 建築物の内部 : 防火区画や、床、天井の状況など
- 5. 避難施設等 : 避難施設、非常用設備の状況など
報告書の様式別ウインドウを開く(財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターのダウンロードサイト)
・防火設備*随時閉鎖または作動するものに限る
- 1. 防火扉
- 2. 防火シャッター
- 3. 耐火クロススクリーン
- 4. ドレンチャー等
報告書の様式別ウインドウを開く財団法人 東京都建築・防災まちづくりセンターのダウンロードサイト
・建築設備
- 1. 換気設備 : 排気風量の測定など
- 2. 排煙設備 : 作動確認、風量測定など
- 3. 非常用の照明装置 : 点灯の確認など
- 4. 給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など
報告書の様式別ウインドウを開く(一般財団法人日本建築設備・昇降機センターのダウンロードサイト)
・昇降機等
- 1. エレベーター
- 2. エスカレーター
- 3. 小荷物専用昇降機
- 4. 遊戯施設等
報告書の様式別ウインドウを開く(一般社団法人 東京都昇降機安全協議会のダウンロードサイト)
注:当事務所では、調査・検査者のあっせん、紹介は行っておりません。
下記の提出先団体のホームページに登録者名簿がありますので参考にしてください。
調査には調査費用がかかります。費用は建築物等の種類、規模等により異なりますので、資格者の方にご相談ください。(複数の資格者から見積もりをもらうのも良い方法です。)
所管区域
住所:立川市錦町4-6-3
電話:042(548)2029
FAX:042(525)8369
書類の提出先
- ・特定建築物定期調査別ウインドウを開く(財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページへ)
- ・防火設備定期検査別ウインドウを開く(財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターのホームページへ)
- ・建築設備定期検査別ウインドウを開く(一般財団法人日本建築設備・昇降機センターのホームページへ)
- ・昇降機等定期検査別ウインドウを開く(一般社団法人 東京都昇降機安全協議会のホームページへ)
《 詳しくは 》
詳しくはこちら別ウインドウを開く(東京都公式ホームページ 例規集データベース)
上記をクリック後、第8編第3章をご覧下さい。
- ・東京都建築基準法施行細則(東京都規則第194号)
- ・東京都建築基準法施行細則による調査の項目等(東京都告示第443号)
- ・東京都建築基準法施行細則による検査の項目等(東京都告示第444号)
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