※(注記)建設業課閲覧コーナーは当面の間、入場人数等を制限させていただきます。
現在有効な東京都知事許可を受けている建設業者について、閲覧コーナーで許可申請書及び変更届出書等の閲覧をすることができます。
(注意事項)
・個人情報が含まれる書類については、建設業法の規定により、閲覧の対象から除外されています。
(常勤役員等証明書、専任技術者証明書、役員等の調書など)
・許可の更新等の手続き中の業者の書類は、閲覧できないことがあります。
・閲覧書類のコピー、印刷、撮影、スキャナ等の使用、持ち出しはできません。
・電子申請で行われた手続きに係る提出書類は、インターネットによる電子閲覧となり、紙による閲覧はできません。
・電子閲覧は、ご自宅等のパソコンで以下のリンクから行うことができます。この時手数料は発生しません。
JCIP電子閲覧システム別ウインドウを開く
JCIP電子閲覧システムマニュアル別ウインドウを開く
・閲覧所でも電子閲覧は可能ですが、利用できる機器や閲覧スペースが限られていることから、できるだけご自宅等のパソコンで電子閲覧していただくようお願いします。また、紙の閲覧の場合と同様に閲覧書類の印刷、撮影等はできません。
・窓口の受付時間を短縮して多くの方が閲覧できるようにするため、お調べになりたい建設業者の申請書類が電子閲覧対象であるかどうかについては、できるだけ閲覧所にお越しいただく前に、上記の電子閲覧システム等によりご自身でお調べいただくようお願いします。
・電子閲覧システムの利用方法についてご不明な点は、システムのお問い合わせ用フォームによりメールを送信していただくか、ヘルプデスク(0570-033-730(ナビダイヤル))にご連絡いただくようお願いします。
閲覧時間 午後0時30分から午後4時30分まで(受付は午後4時まで)・個人情報が含まれる書類については、建設業法の規定により、閲覧の対象から除外されています。
(常勤役員等証明書、専任技術者証明書、役員等の調書など)
・許可の更新等の手続き中の業者の書類は、閲覧できないことがあります。
・閲覧書類のコピー、印刷、撮影、スキャナ等の使用、持ち出しはできません。
・電子申請で行われた手続きに係る提出書類は、インターネットによる電子閲覧となり、紙による閲覧はできません。
・電子閲覧は、ご自宅等のパソコンで以下のリンクから行うことができます。この時手数料は発生しません。
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・閲覧所でも電子閲覧は可能ですが、利用できる機器や閲覧スペースが限られていることから、できるだけご自宅等のパソコンで電子閲覧していただくようお願いします。また、紙の閲覧の場合と同様に閲覧書類の印刷、撮影等はできません。
・窓口の受付時間を短縮して多くの方が閲覧できるようにするため、お調べになりたい建設業者の申請書類が電子閲覧対象であるかどうかについては、できるだけ閲覧所にお越しいただく前に、上記の電子閲覧システム等によりご自身でお調べいただくようお願いします。
・電子閲覧システムの利用方法についてご不明な点は、システムのお問い合わせ用フォームによりメールを送信していただくか、ヘルプデスク(0570-033-730(ナビダイヤル))にご連絡いただくようお願いします。
手数料 建設業許可業者1件の閲覧につき300円 (現金により納付してください)
※(注記)電子閲覧の手数料は原則無料ですが、閲覧所で電子閲覧書類と紙の閲覧書類が両方ある建設業者の申請書類について閲覧申込された場合は、1件300円の手数料を徴収します。
※(注記)閲覧書類をお渡しした後に、ご覧になりたい書類が電子閲覧書類だったと申し出があった場合でも手数料は返金いたしません。
建設業者提出書類閲覧申込票(あらかじめご記入の上、ご持参ください)
Excelファイル(13KB)
PDFファイル(84KB)
閲覧所の混雑を避け、公平な運用を図るために以下の制限を設けております、1 閲覧所の入場は最大8名までです。先着順にご案内しています。
2 利用者一人あたり、1回の申込で、件数は最大10件まで、閲覧所の利用は電子閲覧も含め最長で60分です。
3 1回の閲覧が終了した後でも、受付時間内であれば、再度申し込むことは可能です。
お問い合わせ先
市街地建築部 建設業課 閲覧コーナー
代表 03-5321-1111 内線 30-698,699
直通03-5388-3369