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定期調査・検査報告制度

最終更新日:令和2(2020)年4月17日

13.定期調査・検査報告概要書の閲覧

既存建築物の法令遵守を担保し、安全・衛生の性能確保を図っていく観点から、建築物の利用者等に対して、建築ストックの維持管理状況等について適切に情報公開を図ることが必要です。
このため、建築基準法に基づき、定期調査・検査報告概要書を都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できることとなっています。
閲覧できる定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書は、平成17年6月1日以降に東京都に報告された以下の建築物に係るものです。

  • 23区内の建築物(敷地内に延べ面積が1万㎡を超える建築物がある場合に限る)
  • 島しょの建築物

上記以外の建築物については、23区内は各区、建築主事を置く11市((注記))は各市、それ以外は多摩建築指導事務所にて閲覧することができます。

(注記)八王子市、町田市、府中市、調布市、三鷹市、武蔵野市、日野市、立川市、国分寺市、西東京市、小平市

閲覧方法

1 電子による閲覧

定期報告概要書の電子閲覧については、以下のリンク先でご確認下さい。
定期調査・検査報告概要書電子閲覧システムについて NEW

2 紙による閲覧

(1) 閲覧できる概要書の種類

  • ・特定建築物に係る定期調査報告概要書
  • ・防火設備に係る定期検査報告概要書
  • ・建築設備に係る定期検査報告概要書
  • ・昇降機等に係る定期検査報告概要書

(2) 閲覧できる時間

9時30分から12時00分まで及び13時00分から17時00分まで

(3) 閲覧場所・窓口

都市整備局 市街地建築部 建築企画課(東京都庁第二本庁舎3階南側)

(4) 閲覧手数料

無料

(5) 申請方法

所定の閲覧申込票(定期報告概要書閲覧申込票(PDFファイル)・(wordファイル))に記入し、窓口へ提出してください

(6) 留意事項等

  • ・定期調査・検査報告概要書を書き写すことはできますが、コピーや写真撮影等はできません。
  • ・電子による閲覧に供されていない概要書も、紙による閲覧ができる場合がございますので、その際はお問い合わせください。
  • ・申込票を受理してから閲覧まで10分前後お待ちいただきます。また、事務処理中のため閲覧できない場合もありますので、閲覧にお越しの際は、予め窓口にご連絡をお願いします。

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