定期調査・検査制度について
- 定期調査・検査報告制度とは?
- 定期調査・検査制度改正の内容
2-1.防火設備検査報告制度の創設等(平成28年6月1日施行分)
2-2.定期調査報告概要書の様式の改正(平成31年4月1日施行分)
2-3.防火設備定期検査の報告時期の改正(平成31年6月1日施行分) - 定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧
- 報告の流れ
- 提出先
- 調査・検査の資格者
- 報告書様式(ダウンロード)
- 改善状況の報告様式(ダウンロード)
- 特定建築物等に変更(名称・所有者・管理者の変更、解体等)時の報告様式(ダウンロード)
- 建築物の登録(定期報告基本台帳連絡票)
- 定期報告リーフレット
- 定期報告に関するQ&A
【定期報告書の押印省略について】
国土交通省関係省令の一部を改正する省令が令和3年1月1日付で施行され、防火設備定期検査報告書、建築設備定期検査報告書及び昇降機等定期検査報告書については、報告書の押印省略が可能となっております。
また、特定建築物定期調査報告書については、東京都建築基準法施行細則の一部を改正する規則が令和3年2月26日付で施行され、押印省略が可能になりました。
ご不明な点は、以下の問い合わせ先にご連絡をお願いします。
お問い合わせ先
市街地建築部 建築企画課
電話 03-5388-3344
- 建築物の確認、許可、指導等
建築物の確認、許可、指導等
建築物・防火設備・建築設備・昇降機に関する定期調査・検査報告、調査等
関係法令等による指導
建築紛争の予防と調整