外部公益通報

ページ番号1002476 更新日 令和7年5月7日

東京都後期高齢者医療広域連合における外部公益通報の取組み

広域連合では、公益通報者保護法 ( 平成16年法律第 122号 ) の規定に基づき、外部公益通報の処理に関し必要な事項を定め、令和7年4月1日付けで、外部の労働者等による公益通報の窓口を設置しました。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者等が役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、処分または勧告の権限を有する行政機関等に通報することをいいます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

通報をできる方

通報をすることができるのは、労働者等(労働者・退職者・役員)です。

「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員の方も含まれます。

「退職者」は退職や派遣労働終了から1年以内の方に限ります。

「役員」とは取締役、監査役など法人の経営に従事する方をいいます。

通報する内容

役務の提供先において一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。

「一定の法令違反行為」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。

なお、広域連合が通報先となるのは、上記の行為のうち広域連合が処分または勧告の権限を有するものに限ります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

通報者の保護

公益通報を行った方(公益通報者)は、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱いから、以下のとおり保護されます。

(1)解雇の無効

(2)解雇以外の不利益な取扱いの禁止

(3)損害賠償の制限

外部公益通報の窓口

通報は総務課に対し、原則として氏名を明らかにして、文書、電子メールその他適切な方法により、行うことができます。

東京都後期高齢者医療広域連合 総務部 総務課

メール : soumu@tokyo-kouiki.jp

ファクス:03-3222-4477

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このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター
開設日時:月〜金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時
電話番号:0570-086-519 (注記)PHS・IP電話の方は03-3222-4496