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平成9年就業構造基本調査 用語の解説
1.年齢
平成9年9月30日現在による満年齢である。
2.配偶関係
配偶関係は,届出の有無に関係なく,実際の状態により,次のように区分した。
未婚...............
まだ結婚したことのない者。
3.就業状態
15歳以上の者を,ふだんの就業・不就業状態により,次のように区分した。
有業者は仕事が主な者,仕事は従な者に区分した。さらに,仕事が従な者を,家事が主な者,通学が主な者,家事・通学が主な者に区分した。また,無業者を家事をしている者,通学をしている者,その他に区分した。
有業者......
ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており,調査日(平成9年10月1日)以降もしていくことになっている者,及び仕事は持っているが,現在は休んでいる者。
なお,家族従業者は,収入を得ていなくても,ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。
4.従業上の地位及び雇用形態
従業上の地位
自営業主.........
個人で事業を営んでいる者。個人経営の商店主,工場主,農業主,開業医,弁護士,著述家など。自宅で内職(賃仕事)をしている者を含む。
会社,個人商店,団体,公社,官公庁などに雇用されて賃金,給料などを受けている者。
雇用形態
「役員」以外の雇用者を,勤め先での呼称によって,「正規の職員・従業員」,「パート」,「アルバイト」,「嘱託など」,「人材派遣企業の派遣社員」,「その他」の六つに区分している。
なお,これらに「役員」を加えた7区分を雇用者全体の雇用形態区分として用いることもある。
5.産業
産業は,就業者が実際に働いていた事業所の事業の種類によって定めた。ただし,労働者派遣法に基づく人材派遣企業からの派遣社員については,派遣元の事業所の事業の種類によっている。
産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)に基づき,就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものである。
6.職業
職業は,就業者が実際に従事していた仕事の種類によって,その分類項目を定めた。
職業分類は,日本標準職業分類(昭和61年6月改訂)に基づき,就業構造基本調査に適合するように集約して編集したものである。
7.年間就業日数,就業の規則性及び週間就業時間
なお,200日以上就業者及び200日未満就業者のうち規則的就業者について,週間就業時間を調査した。この「週間就業時間」は,就業規則などで定められている時間ではなく,ふだんの1週間の実労働時間を示す。
8.所得
単に「所得」という場合は,本業から通常得ている年間所得(税込み)をいう。
なお,家族従業者については,所得の各区分には含めず,総数にのみ含めている。
自営業主の所得......
過去1年間に事業から得た収益,すなわち,売上総額からそれに必要な
経費を差し引いたもの。
賃金,給料,手間賃,諸手当,ボーナスなど過去1年間に得た税込みの
給与総額(現物収入は除く)。
世帯所得............
世帯主,世帯主の配偶者及びその他の親族世帯員が通常得ている収入の総額。9.1年前との就業異動
ここでは,現在と1年前との就業状態及び勤め先(企業)の異動の有無によって,次のように区分した。
有業者を継続就業者,転職者,新規就業者に区分した。無業者を離職者,継続非就業者に区分した。
10.前職
現在の仕事に就く以前にしていた仕事のことであり,「転職者」及び「離職者」については1年前の仕事を指し,「継続就業者」,「新規就業者」及び「継続非就業者」については1年以上前に離職経験がある場合の離職した仕事を指す。11.就業希望
就業に関する希望により,15歳以上の者を次のように区分した。
有業者を継続就業希望者,追加就業希望者,転職希望者,就業休止希望者に区分した。無業者を就業希望者,非就業希望者に区分した。
有業者について
「追加就業希望者」に該当しない者。
無業者について
12.求職活動の有無
有業者のうち「追加就業希望者」及び「転職希望者」並びに無業者のうち「就業希望者」については,実際に仕事を探したり,準備したりしているかどうかによって,求職者と非求職者とに区分した。
また,無業者のうち就業を希望し実際に求職活動を行っている者で仕事があればすぐつくつもりの者を就業可能求職者とした。