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科学技術研究調査 調査の概要
1 調査の目的
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的としている。
2 調査の沿革
この調査は、研究機関基本統計調査(指定統計第61号)として昭和28年8月に発足した。昭和35年3月、調査対象範囲の拡充及び調査単位を変更するとともに、調査名を現在の「科学技術研究調査」に改称した。
その後の改定は以下のとおりである。
- 昭和35年調査
ア 営利法人について、研究機関単位の調査から企業単位へ変更
特定産業を除く資本金100万円以上の会社を母集団とする標本調査に変更
イ 調査項目に「専門別研究者数」を追加
ウ 調査項目に「外部へ支出した研究費及び支出先」を追加
エ 調査項目から「主な研究分野」及び「研究従事者の給与」を削除 - 昭和40年調査
会社等及び研究機関の調査項目に「性格別研究費費」を追加 - 昭和45年調査
会社等の調査項目に「製品分野別研究費」及び「特定目的別研究費」を追加 - 昭和46年調査
会社等の調査項目に「営業利益高」を、研究機関の調査項目に「特定目的別研究費」を追加 - 昭和47年調査
会社等の調査項目に「技術交流」を追加 - 昭和48年調査
会社等の調査項目に「技術交流の国別」を追加 - 昭和49年調査
ア 研究関係従事者及び専門別研究本務者の内訳として、「女性」の区分を追加
イ 大学等の調査項目に「性格別研究費」及び「特定目的別研究費」を追加 - 昭和51年調査
会社等の母集団について、「特定産業を除く資本金300万円以上の会社」に変更 - 昭和52年調査
本調査と併せて「エネルギー研究調査」(承認統計)を実施
これに伴い、調査項目から特定目的別研究費の「原子力開発」を削除 - 昭和53年調査
外部から受け入れた研究費及び外部へ支出した研究費の調査項目に「特殊法人」を追加 - 昭和55年調査
会社等の母集団について、「特定産業を除く資本金500万円以上の会社」に変更 - 昭和57年調査
本調査と併せて「ライフサイエンス研究調査」(承認統計)を実施 - 平成7年調査
会社等の母集団について、「特定産業を除く資本金1000万円以上の会社」に変更 - 平成8年調査
本調査と併せて実施した「エネルギー研究調査」及び「ライフサイエンス研究調査」の調査対象数を削減 - 平成9年調査
「サービス業」のうち「ソフトウェア業」を調査対象産業に追加 - 平成11年調査
「特定目的別研究費」のうち「ライフサイエンス」及び「エネルギー」を調査事項に追加 - 平成14年調査
ア 調査対象区分の「会社等」及び「研究機関」を「企業等」及び「非営利団体・公的機関」に変更
イ 「卸売業」、「金融・保険業」及び「サービス業」の一部を調査対象産業に追加、標本設計の変更、調査事項の追加・変更等 - 平成15年調査
日本標準産業分類の改定(平成14年3月)を踏まえた新区分に結果表章を変更 - 平成20年調査
日本標準産業分類の改定(平成19年11月)を踏まえた新区分に結果表章を変更 - 平成24年調査
ア 第4期科学技術基本計画(平成23年8月19日閣議決定)を踏まえ、特定目的別研究費に政府が最優先で取り組むべき3分野(「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」、「ライフイノベーションの推進」)を追加
イ 調査票乙の対象範囲を整理し、従来調査票甲の対象としていた一部の特殊法人・独立行政法人を調査票乙の対象に変更(これに伴い、「企業等」を「企業」に変更)
ウ 研究者の専門別内訳に「心理学」及び「情報科学」を追加 - 平成26年調査
ア 企業の調査項目から「営業利益高」を削除
イ 採用・転入研究者数及び転出研究者数の内訳として、「女性」の区分を追加
ウ 内部(社内)で使用した研究費の内訳として、「無形固定資産の購入費」の区分を追加
※(注記)平成26年科学技術研究調査 統計委員会における審議 - 平成29年調査
ア 第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)を踏まえ、非営利団体・公的機関及び大学等の研究関係従業者の区分に「任期無し研究者」を追加。また、新規採用者数の内訳として「自然科学部門」、「理学」、「工学」、「農学」及び「保健」、また「保健」の内訳として「医学」、「歯学」及び「薬学」を追加
イ 企業及び非営利団体・公的機関の新規採用者及び転入研究者の区分に「博士号取得者」を追加
ウ 特定目的別研究費の「特定3分野」(「震災からの復興、再生の実現」、「グリーンイノベーションの推進」及び「ライフイノベーションの推進」)を削除
エ 企業の社外受入研究費及び社外支出研究費の区分の「会社」に内訳として「親子会社」の区分を追加
オ 結果表章について、「総数、うち女性」の区分を「総数、男性、女性」に変更
※(注記)平成29年科学技術研究調査 統計委員会における審議 - 令和2年調査
公的統計の整備に関する基本的な計画(平成30年3月6日閣議決定)を踏まえ、調査事項に「法人番号」を追加 - 2022年(令和4年)調査
ア 公的統計の整備に関する基本的な計画(令和2年6月2日閣議決定)を踏まえ、「調査日」を毎年6月1日現在に変更。また、「企業の現況」を「事業の種類」に変更
イ 大学等出資会社を調査対象に追加
ウ 各調査票の項目について、以下の通り追加・分割
・「研究関係従業者数」の内訳として「うち労働者派遣法に基づく派遣労働者」を追加
・大学院博士課程の在籍者及びその他の研究員について、雇用関係を有する者の数を把握
・調査対象区分の「土地・建物など」を「土地」及び「建物など」に変更
・調査対象区分の「数学・物理」を「数学」及び「物理」に変更
・特定目的別研究費に「AI分野」、「バイオテクノロジー分野」及び「量子技術分野」の3分野を追加。また、既存の8分野を含め、「他分野との重複」欄を追加
・外部(社外)から受入れた研究費及び外部(社外)へ支出した研究費の海外区分の項目に「政府機関」及び「民間非営利団体」を追加
・令和3年度調査までは「人件費」に含めていた「派遣労働者に関する費用」を「その他の経費」の内数として把握
・科研費等公的資金に関する取扱いの変更
※(注記)2022年(令和4年)科学技術研究調査 統計委員会における審議
3 調査の根拠法令
科学技術研究調査は、統計法(e-Gov)別ウインドウで開きます。(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査)である。
4 調査の時期
資本金は6月1日現在、従業者数は3月31日現在、また売上高、研究費などの財務事項は3月31日又はその直近の決算日から遡る1年間の実績である。
5 調査の対象及び単位
(1)調査の対象は以下のとおりである。
- 企業
ア 日本標準産業分類(平成25年10月改定)に掲げる次の産業を主たる事業とする資本金又は出資金が1千万円以上の会社法(平成17年法律第86号。以下同じ。)に規定する会社
・大分類A−農業,林業
・大分類B−漁業
・大分類C−鉱業,採石業,砂利採取業
・大分類D−建設業
・大分類E−製造業
・大分類F−電気・ガス・熱供給・水道業
・大分類G−情報通信業
・大分類H−運輸業,郵便業
・大分類I−卸売業,小売業のうち中分類50−各種商品卸売業、中分類51−繊維・衣服等卸売業、中分類52−飲食料品卸売業、中分類53−建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類54−機械器具卸売業、中分類55−その他の卸売業
・大分類J−金融業,保険業のうち中分類62−銀行業、中分類64−貸金業, クレジットカード業等非預金信用機関(6491政府関係金融機関を除く。)、中分類65−金融商品取引業,商品先物取引業、中分類66−補助的金融業等、中分類67−保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
・大分類L−学術研究,専門・技術サービス業のうち中分類71−学術・開発研究機関、中分類72−専門サービス業(他に分類されないもの)、中分類74−技術サービス業(他に分類されないもの)
・大分類R−サービス業(他に分類されないもの)のうち中分類91−職業紹介・労働者派遣業、中分類92−その他の事業サービス業
イ 次に掲げる法人が出資する、当該法人における研究開発の成果又は技術に関する研究の成果の活用を促進する民間事業者等との共同研究開発等を行う会社
・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)に規定する研究開発法人
・国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する国立大学法人及び大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定する公立大学法人
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び高等専門学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人
・学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する学校設置会社
- 非営利団体・公的機関
人文・社会科学、自然科学等に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的とする国・公営の研究機関、特殊法人等、独立行政法人(大学等に含まれるものを除く。)及び営利を目的としない民間の法人である。 - 大学等
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の学部(大学院の研究科を含む。)、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づく大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)に基づく独立行政法人国立高等専門学校機構である。
(2)調査単位は以下のとおりである。
- 企業:法人
- 非営利団体・公的機関:法人及び研究機関
- 大学等:大学の学部(大学院の研究科を含む。)、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
この調査の対象となる「企業」、「非営利団体・公的機関」及び「大学等」の責任者(報告者)
は、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務づけられている。
6 調査事項
(1) 調査組織体に関する事項
ア 名称
イ 所在地
ウ 法人番号
エ 事業の種類(企業、非営利団体・公的機関のみ)
オ 学校等の種類(大学等のみ)
カ 学問別区分(非営利団体・公的機関、大学等のみ)
キ 従業者数(企業、非営利団体・公的機関のみ)
ク 資本金(企業のみ)
ケ 総売上高(企業のみ)
コ 支出総額(非営利団体・公的機関、大学等のみ)
(2) 研究の実施に関する事項(企業、非営利団体・公的機関のみ)
ア 研究の実施の有無
イ 研究の種類
(3) 研究関係従業者に関する事項
ア 研究関係従業者数
イ 専門別研究者数
ウ 採用・転入研究者数
エ 転出研究者数
(4) 研究費に関する事項
ア 内部で使用した研究費
イ 外部から受け入れた研究費
ウ 外部へ支出した研究費
エ 性格別研究費
オ 製品・サービス分野別研究費(資本金1億円以上の企業のみ)
カ 特定目的別研究費(資本金1億円以上の企業、非営利団体・公的機関、大学等)
(5) 国際技術交流に関する事項(企業のみ)
<調査票>
調査票甲(企業A)(PDF:1,029KB) (企業B)(PDF:928KB)
調査票乙(非営利団体・公的機関)(PDF:1,013KB)
調査票丙(大学等)(PDF:862KB)
<調査票記入上の注意>
調査票甲(企業A・B)(PDF:4,550KB)
調査票乙(非営利団体・公的機関)(PDF:3,408KB)
調査票丙(大学等)(PDF:3,472KB)
7 調査の方法
総務省統計局が調査対象に調査票を郵送(5月中旬)し、インターネット又は郵送により回答を得る方法で実施
8 集計及び結果の公表
総務省統計局に提出された調査票は、独立行政法人統計センターにおいて集計される。調査の結果は、インターネット及び刊行物により公表している。
9 抽出方法
調査対象のうち、企業は、事業所母集団データベース及び過去の調査結果を基に作成した母集団名簿に基づき、研究活動の有無(2区分)、資本金階級(4区分)及び産業(40区分)の各層から所要の企業数を抽出した。非営利団体・公的機関は、各府省庁及び地方公共団体に依頼して作成した資料に基づき対象とした。大学等は、文部科学省公表の資料に基づき国内全ての大学等を対象とした。
10 調査の対象数と回答率
2023年(令和5年)調査では、企業約13,500、非営利団体・公的機関約1,100及び大学等約4,000の合計約18,600客体を調査対象とした。回答率については以下のとおりである。
対象数(計) | 回答率 | オンライン回答率 | |
---|---|---|---|
計 | 18600 | 92% | 63% |
企業 | 13500 | 89% | 54% |
非営利団体・公的機関 | 1100 | 98% | 64% |
大学等 | 4000 | 99% | 90% |
11 結果の推計方法
企業については、資本金階級、産業分類、前年の研究実績を層として、事業所母集団データベース及び過去の調査結果を基に作成した母集団名簿の企業数をベンチマークとして推定した。
12 参考情報
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