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平成25年住宅・土地統計調査単位区設定の概要

単位区設定の目的

単位区設定は、平成25年住宅・土地統計調査の実施に先立って、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施するものです。
なお、平成25年住宅・土地統計調査において調査員が担当する調査区域は、ここで設定された単位区から指定されます。

設定の根拠

単位区は、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)別ウィンドウで開きます。第12条の規定に基づき設定します。

設定の時期

単位区は、平成25年2月1日現在によって設定します。

設定の地域

単位区は、平成22年国勢調査調査区のうち総務大臣が指定する調査区(以下「指定調査区」という。)において設定します。

設定の事務

(1) 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における単位区の設定に関し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対する助言、関係書類の審査その他の事務を行います。

(2) 市町村長は、当該市町村の区域内の指定調査区に係る単位区の設定に関し、住宅・土地統計調査指導員(以下「指導員」という。)に対する設定上の指導、調査区情報の収集、平成25年住宅・土地統計調査単位区設定図(以下「単位区設定図」という。)の審査その他の事務を行います。

指導員

(1) 指導員は、市町村長の推薦に基づき、当該都道府県知事が任命します。

(2) 指導員は、担当の指定調査区に係る単位区の設定(境界線、住戸数の確認等)、単位区設定図の作成その他これに附帯する事務を行います。

平成25年住宅・土地統計調査単位区設定の問い合わせ先
総務省統計局統計調査部国勢統計課住宅・土地統計調査担当
(TEL)
03 - 5273 - 1005

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