裁判をせず「あっせん」という手続きで
労使間トラブルを簡易、迅速に解決いたします。
特定社会保険労務士が、事業主側と労働者側のトラブル、いわゆる労使間トラブルを公正に解決(和解の仲介)いたします。
申し立て費用無料
要予約
秘密厳守
解決できる可能性のあるトラブル
労働者側
- 突然解雇された上、給与が支払われていない
- 経営不振を理由に退職勧奨された
- 残業代を支払ってくれない
- 退職金の支払いを拒否された
- 療養後の職場復帰の際に配置転換されたが元の部署に戻りたい
- 一方的に賃金を減額された
事業主側
- 社員の退職問題
- 管理職と社員のトラブル
- 社員からの未払い残業代の請求
- 遅刻、欠勤の多い社員の対応
具体的に何をしてくれるの?
裁判をせずに、双方の言い分を聞き解決へと導きます。
- あっせんの手続きに関する相談に応じます。
- あっせんの期日には代理人として意見を述べます。
- あっせん申立書(陳述書含む)の作成及び、申請を行います。
- 和解の合意を内容とする契約を締結します。
- 紛争解決手続きの開始から終了までの間、和解の交渉を行います。
ご相談いただくとこのような利点があります
あっせんによる円満解決
あっせんとは当事者の間に専門的知見と経験を持つ第三者(あっせん員という)が入り、和解の仲介を行うことで、紛争の円満な解決を図る制度です。和解が成立すると和解契約書を作成します。手続きは非公開で関係者のプライバシーは完全に保護されます。
早期解決
申し立て受付日から概ね1ヶ月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きで紛争を解決します。
あっせん員は裁判外労働紛争解決の専門資格者だから安心
裁判外紛争解決の特別研修を受け試験に合格した特定社会保険労務士があっせん員となり、公正・中立の立場で解決にあたります。
安い費用で解決
申し立て費用は1件につき10,000円(税別)。
只今、無料にて受付中です。(令和8年6月12日まで)
あっせん手続きの流れ
-
- 社労士会労働紛争解決センターへ申し出(無料)
- あっせん手続きの制度について事前説明を行います。制度に納得いただいた上で申し出てください。
※(注記)審査対象外事案の場合は受け付けできません。
-
- あっせん手続きの申立(無料)
- 申立書を作成していただきます。代理人の選任も可能です。
-
- 相手方への通知・事前説明・参加意志の確認
- 相手方の参加意思がない場合は、あっせん手続きは終了となります。
※(注記)あっせん員とあっせん期日を決定し、当事者双方に通知します。
-
- あっせん手続き実施
- あっせん員である社会保険労務士が解決に当たります。事案によっては弁護士があっせん員に加わることがあります。※(注記)当事者より取り下げがある場合や合意不成立の場合は手続きを終了します。
-
- 和解合意
- 和解合意書を作成します。和解契約は民法上の効力を有します。
開設日時・会場
[フレーム]
社労士会労働紛争解決センター滋賀
- 会場
- 滋賀県社会保険労務士会 事務局 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 6階
相談のお申し込みについて
ご相談は事前予約が必要です。お電話、またはFAXにてお申込み下さい。
- お申し込みを頂きましたら、相談日・相談時間を打ち合わせさせて頂きます。
(お申し込みがFAXのときはFAXで、電話のときはその時にて相談日・相談時間をご連絡致します。) - 打ち合わせた相談日の所定の時間に滋賀県社会保険労務士会へおいで下さい。
- ご相談は面談にて行い、電話相談は行っておりませんので、ご了承下さい。
- ご相談内容に関係する資料は当日ご持参下さい。
077-526-1800
24時間受付 後日ご返答致します