行政管理局が所管する行政手続についての法令等-行政手続法
法令適用事前確認手続とは?
法令適用事前確認手続(いわゆる日本版ノーアクションレター制度)とは、民間企業等国民が、その事業活動に関係する具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうか、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その行政機関が回答を行うとともに、当該回答を公表する手続です。
法令適用事前確認手続により、以下のようなことが可能になります。
このような場合に
具体的にはこちらのような手続の流れになります
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