行政管理局が所管する行政手続についての法令等-行政手続法

法令適用事前確認手続の流れ
照会に当たって必要となること
1)将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実を示すこと
2)照会する法令の条項を特定すること
3)照会及び回答内容が公表されることに同意していること((注記)公表の延期を希望することができます。)
この他の具体的手続については各省庁の定める細則を参照してください。

対象
・民間企業等の事業活動に係るもので行政処分や届出等の義務について定めた法令に当たるもの
(地方公共団体が処理する事務は対象外)

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