マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日からオンライン資格確認が本格的にスタートしました。

マイナンバーカードを健康保険証として使ってみませんか?

また、令和7年9月19日から、機器の準備が整った医療機関・薬局で、順次、マイナ保険証をスマートフォンでも利用できます。詳細はこちら

マイナ保険証の利用は事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。

以下のいずれかで登録手続きを行ってください。

(注記)マイナンバーカードの作成とは別の手続きです。

利用登録方法

利用登録に必要なもの

  • 申込者のマイナンバーカード
  • 市町窓口で設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)
    (注記)暗証番号を設定していない場合、または分からなくなった場合は、お住まいの市役所・町役場の担当窓口で設定・再設定ができます。

マイナ保険証やマイナンバーカードの主なメリット

1.被保険者証としてずっと使える!

就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを被保険者証としてずっと使うことができます。

2.医療保険の資格確認(受付)がスムーズ!

カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。

3.限度額適用認定証等の提示が不要!

限度額適用認定証等がなくても、1医療機関・薬局あたりのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

4.オンラインで医療費控除がより簡単に!

マイナポータル(外部リンク)で、ご自分の医療費通知情報を閲覧できます。
また、医療費控除の手続きで、医療費通知情報の自動入力も可能です。

5.より良い医療が可能に!

本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。

6.ご自身の健康管理に役立つ!

マイナポータル(外部リンク)で、ご自身の健診情報や薬剤情報を閲覧できます。

よくある質問

質問1 マイナンバーカードがなければ受診できなくなるの?

回答1 マイナンバーカードがなくても、資格確認書を提示するとこれまでと同じように医療機関を受診することができます。

質問2 マイナンバーカードがあれば健康保険証は必要なくなるの?

回答2 令和3年10月20日以降、カードリーダーが設置されている医療機関ではマイナンバーカードで受診ができるようになります。

ただし、カードリーダーが設置されていない病院・薬局ではマイナンバーカードと以下のいずれかが必要となります。

  • マイナポータルの資格確認情報画面(スマートフォン)
  • 資格情報のお知らせ(令和8年7月31日までは資格確認書)

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について(外部リンク)

PR動画

私たちをもっと守る、マイナ保険証 〜マイナ保険証を語る〜(30秒/字幕あり)(外部リンク)

私たちをもっと守る、マイナ保険証 〜医療DXを語る〜(30秒/字幕あり)(外部リンク)

資料

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

マイナンバーカードの保険証利用について(日本語版)(PDF:1.49MB)

問い合わせ

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地 佐賀市大和支所3F
電話:0952-64-8476 ファックス:0952-62-0150

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