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ページID:83453更新日:2025年7月30日

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水質事故の未然防止等について

山梨県では、毎年、油や薬品などを水路や河川に流出させてしまうことによる「水質事故」が発生しています。

水質事故が発生すると、水路や河川の水質を汚染するだけでなく、魚のへい死など、環境に多大な影響を与えてしまいます。

令和7年度は、例年を上回るペースで水質事故が発生しています(令和6年度は6月30日までに5件、令和7年度は6月30日までに14件)。

ついては、油等の貯蔵施設や配管が破損していないかの確認や、不要な油等の適正処分など、日頃から、水質事故の未然防止対策の徹底をお願いします。

1 水質事故を防止するために

工場・事業場

機械の故障や操作ミス、油等の貯蔵施設や配管の破損などにより、油等を水路や河川に流出させないよう、次のことに注意してください。

1油等の取扱いに十分注意し、従業員に機械の操作方法等について定期的に周知を図る。

2油等の貯蔵施設や配管が腐食・劣化していないか定期的に点検する。

3油等の減り方に変化がないか(いつもより減りが早くないか)定期的に確認する。

4不要になった油等は適正に処分する。

5油等が付着した機器や容器は、雨ざらしにならないように建屋内に設置する。

6オイルマット等の対策資材を用意する。

貯油事業場等の設置者の方

貯油事業場等(注記)の敷地内からの油の流出事故については、すべて水質汚濁防止法第14条の2の「事故時の措置」の対象となり、貯油事業場等の設置者に同条の義務が適用されます。

(注記)同法第2条第5項に規定する「貯油施設等」を設置する工場又は事業場

例えば、業務を委託した相手方が、貯油事業場等の敷地内から油を流出させてしまった場合であっても、貯油事業場等の設置者の方に、引き続く油を含む水の排出等を防止のための応急の措置や、事故の状況等を都道府県へ報告する義務が適用されます(注記)

(注記)応急の措置を講じていない場合、都道府県知事は、貯油事業場等の設置者の方に対して、応急の措置を講ずるよう命令することができ、命令に違反した場合は同法第31条の罰則の対象となります。

貯油事業場等の敷地内での油の取り扱いには、十分に御留意ください。

環境省通知(平成8年10月1日環水管276号)(PDF:379KB)

農家の方

毎年、石灰硫黄合剤の不適切な取扱いによる水質事故が発生しています。消毒後に余った石灰硫黄合剤を水路や河川に流さないでください。

一般の方

灯油の移し替えの際に誤ってこぼしてしまうなど、日常生活の中でも、水質事故を起こしてしまう場合があります。油や洗剤の取扱いに注意してください。

2 水質事故を起こしてしまった場合の対応について

万が一、水質事故を起こしてしまった場合は、被害の拡大を防ぐために、速やかに次の対応を行ってください。

1バルブを閉める等により、新たな油等の流出を止める。

2お住まいの地域を管轄する林務環境事務所、お住まいの市町村、又は大気水質保全課へ連絡する。

3水路や河川に流出した油等を回収する。

3 水質事故を発見した場合の対応について

水路や河川に油等が流れている場合や、魚がへい死していることを確認した場合は、お住まいの地域を管轄する林務環境事務所、お住まいの市町村、又は大気水質保全課へ連絡してください。

4 水質事故を起こしてしまった場合・発見した場合の連絡先

水質事故を起こしてしまった場合や、発見した場合は、次の連絡先へ連絡をお願いします。

水質汚濁防止法所管 管轄市町村 電話番号
中北林務環境事務所(環境・エネルギー課)

韮崎市、南アルプス市、北杜市、

甲斐市、中央市、昭和町

0551-23-3090
峡東林務環境事務所(環境・エネルギー課) 山梨市、笛吹市、甲州市 0553-20-2739
峡南林務環境事務所(環境・エネルギー課)

市川三郷町、早川町、

身延町、南部町、富士川町

055-240-4141
富士・東部林務環境事務所((環境・エネルギー課)

富士吉田市、都留市、大月市、

上野原市、道志村、西桂町、

忍野村、山中湖村、鳴沢村、

富士河口湖町、小菅村、丹波山村

0554-45-7811
甲府市役所(環境保全課) 甲府市 055-241-4312
大気水質保全課(大気水質担当) 甲府市を除く県内全域 055-223-1511

(注記)甲府市は、水質汚濁防止法の政令市です。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 担当:水質担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1511 ファクス番号:055(223)1512

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