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島根県

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請願・陳情のしかた

請願・陳情は、県民の皆様の声を県政に反映させるための大切な制度です。

県の仕事などに対して意見や要望のある方は、だれでも県議会に請願や陳情を行うことができます。

県議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当と認めるときは採択し、県政に反映されるよう努めています。

請願を提出するときは、県議会議員の紹介(1名以上)が必要です。

なお、県外在住の方から提出された陳情については、原則として審査は行われず、議員に参考送付されます。

◯請願や陳情のしかたは次のとおりです。

1.様式

下記の様式に準じて作成してください。

2.記載上の注意

請願書(陳情書)と明記し、できるだけ1項目ごとに作成してください。

請願書(陳情書)には次の事項を記載してください。

・提出年月日

・請願者(陳情者)の住所、氏名、電話番号

(注記)請願者(陳情者)が法人の場合は、その所在地、法人の名称、代表者の肩書及び代表者名を記載してください。

・紹介議員の氏名(請願の場合)

・請願(陳情)の趣旨

・請願(陳情)の理由

3.紹介議員

請願は、1名以上の議員の紹介が必要です。

陳情には、議員の紹介は必要ありません。

4.提出の方法

【窓口、郵送】

議長あてに1通提出してください。

受付時間:8:30〜17:15(土日、祝日及び年末年始を除く)

【電子申請(マイナポータル)】

請願の場合はこちら(議会への請願の提出)をクリック、

陳情の場合はこちら(議会への陳情の提出)をクリックしてください(外部リンクに遷移します)。

受付時間:随時受け付けています。

(注記)電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

(注)電子メール及びFAXでは受付けていません。

5.提出時期

請願書、陳情書はいつでも受け付けていますが、会期ごとに定める時期を過ぎて提出されたものは、次の定例会で審査されます。

6.審査の概要

請願(陳情)については、件名や趣旨・理由、提出者の住所・氏名を記載した請願(陳情)文書表を委員会において配付し、審査(公開)が行われます。

なお、請願(陳情)文書表は公表されます。

また、県議会のホームページに、請願・陳情の審査状況として、件名、請願(陳情)者名、審査結果を公表します。

(注記)請願と陳情では、それぞれ取り扱いが異なりますので、詳細については、県議会事務局へおたずねください。

しかく請願書様式

請願書様式

(注記)1法人の場合はその所在地

(注記)2法人の場合はその名称、代表者の肩書及び代表者名


しかく陳情書様式

請願書様式に準じます。

お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール kengikai@pref.shimane.lg.jp

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