県では、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第4条第1項の規定に基づき、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるため池を令和3年3月26日付けで「防災重点農業用ため池」に指定し、その箇所を今回更新しました。
○しろまる指定基準
(1)農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(以下「浸水区域」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が100m未満の区域に住宅等
(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。)が
存すること。
(2)貯水する容量が1,000m3以上であり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が500m未満の区域に住宅等が存すること。
(3)貯水する容量が5,000m3以上あり、かつ、浸水区域に住宅等が存すること。
(4)上記以外で、当該農業用ため池の周辺の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住
宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められるもの。
上記に該当する農業用ため池を「防災重点農業用ため池」として更新する。
〇防災重点農業用ため池指定個所数
市町名
防災重点農業用ため池数
(参考)農業用ため池数