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新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについてお知らせします

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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない方がいらっしゃる場合が考えられます。そのような場合においても、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、以下のとおりの取り扱いとなっています。

    【令和2年3月4日 厚生労働省健康局健康局事務連絡】

    受給者のみなさま、指定医療機関のみなさま

    • 緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支えないものとします。
    • 指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出したうえで、指定医療機関以外の医療機関でも受診ができるものとします。

    指定医療機関以外の医療機関のみなさま

    緊急の場合に、受給者が受給者証を提出し、指定医療機関以外の医療機関を受診された場合、次の取り扱いをお願いします。

    (1)明細書の記入

    当該患者に係る公費負担医療の請求等については、令和2年3月4日付厚生労働省健康局事務連絡(別紙2)のとおり請求をお願いします。
    【平成30年7月13日 厚生労働省保険局通知】

    (2)自己負担上限額管理票の記入

    難病の特定医療費においては、支給認定の際に佐賀県から患者に対して「受給者証」に加えて「自己負担上限額管理票」を発行しています。管理票の提出を受けた医療機関は、当該患者より自己負担を徴収した際に、日付、医療機関名、医療費総額(10割分)、自己負担額、自己負担の累計額(月額)の記載をお願いします。
    【令和3年10月 厚生労働省健康局難病対策課】
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