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薬局に関する申請・届出

最終更新日:

薬局開設の指導基準について

薬局を開設する際の基準は、次のとおりです。

佐賀県で薬局開設を予定されている方は、先に内容を御確認ください

薬局開設の許可申請 (手数料:佐賀県収入証紙29,000円)

(注記)営業開始日の、おおよそ1か月前までに申請してください。

1 薬局開設許可申請書

2 別紙1 構造設備の概要

ワード 構造設備の概要 別ウィンドウで開きます(ワード:34.7キロバイト) PDF 構造設備の概要 別ウィンドウで開きます(PDF:50キロバイト)

3 別紙2 調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要

ワード 体制の概要 別ウィンドウで開きます(ワード:25キロバイト) PDF 体制の概要 別ウィンドウで開きます(PDF:69.7キロバイト)

4-1 申請者が法人の場合

くろまる登記事項証明書(発行から6カ月以内のもので、最新のものとする。)

くろまる(診断書)

薬事に関する業務に責任を有する役員が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び

意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付すること。((注記)発行から3カ月以内のものとする。)

ワード 診断書 別ウィンドウで開きます(ワード:16.2キロバイト) PDF 診断書 別ウィンドウで開きます(PDF:57キロバイト)


  • 4-2 申請者が個人の場合

くろまる(診断書)

申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができ

ないおそれがある者である場合のみ添付すること。((注記)発行から3カ月以内のものとする。)

ワード 診断書 別ウィンドウで開きます(ワード:16.2キロバイト) PDF 診断書 別ウィンドウで開きます(PDF:57キロバイト)

5 管理者・従事者(資格者のみ)に関する書類
くろまる勤務する管理薬剤師及びその他の薬剤師・登録販売者一覧

ワード 一覧 別ウィンドウで開きます(ワード:50.5キロバイト) PDF 一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:60キロバイト)

6 薬局の構造設備に関する書類
くろまる薬局の平面図
くろまる薬局周辺の見取り図(地図)
くろまる無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室を利用する場合は、提供薬局との契約書等
7 放射性医薬品を取り扱う場合
くろまる放射性医薬品の種類
くろまる必要な設備の概要の資料
8 特定販売を行う場合
くろまる特定販売届出書
(注記)過去の許可申請において、既に提出されたことがある書類については省略することができる場合があります。お問い合わせください。
また、標準的な添付書類を記載していますが、上記の他にも書類が必要になる場合があります。

(注記)添付書類には上記様式例のほか、下記リンクの様式例を用いても差し支えありません。

薬局開設許可の更新 (手数料:佐賀県収入証紙11,000円)

(注記)許可の有効期間終了の、おおよそ1か月前までに申請してください。

1 薬局開設許可更新申請書

〔添付書類〕
2.許可証の原本

(注記)令和3年8月1日以降特段の変更事由がなかったため、変更届を提出することなく(令和3年8月1日時点の責任役員を明確にすることなく)、

当該更新申請を迎えた場合は、責任役員の記載事項の注意点があります。

そのため、

PDF 「許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)」(令和3年8月17日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課他4課事務連絡) 別ウィンドウで開きます (PDF:328.4キロバイト)を確認し、記載をお願いします。

(注記)外部研修実施機関が発行した受講修了証(写し可)又は薬局開設者が保存している受講の記録を持参してください。

(注記)更新時に変更事項がある場合は、下記の変更届の項を参考に必要な書類を添付してください。

変更届

(注記)その他注意点については、

〔変更届が必要な変更事項と添付書類〕
  • 1 変更後30日以内の届出
(1)【開設者が個人の場合:薬局開設者の氏名又は住所】
ア 氏名変更
くろまる薬局開設者の戸籍記載事項証明書を提示
イ 住所変更
くろまる添付書類は不要
(2)【開設者が法人の場合:開設法人の名称又は住所、薬事に関する業務に責任を有する役員】
  • くろまる登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)(注記)発行から6カ月以内のもので、最新のものとする。
    • くろまる(診断書)
    • 新たに薬事に関する業務に責任を有する役員が、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断
    • 及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ添付すること。((注記)発行から3カ月以内のものとする。)
    • ワード 診断書 別ウィンドウで開きます(ワード:16.2キロバイト) PDF 診断書 別ウィンドウで開きます(PDF:57キロバイト)
                • (注記)合併等により、法人が変わることによる名称変更は、新規許可申請が必要となるため、事前に薬務課まで御相談ください
          • (注記)変更後の役員が欠格条項に該当しない場合は、「変更後の役員について欠格条項への該当なし」と記載してください。
            (3)【薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数】
  • くろまる雇用証明書
  • ワード 雇用証明書 別ウィンドウで開きます(ワード:52キロバイト) PDF 雇用証明書 別ウィンドウで開きます(PDF:15.5キロバイト)
  • くろまる資格を証する書類(薬剤師免許、販売従事登録証の写し:原則、原本提示のこと)
(4)【管理者以外の薬剤師、登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数】
くろまる雇用証明書
(5)【構造設備の主要部分】
くろまる平面図(変更前及び変更後のもの)(ただし、無菌調剤室の共同利用に係る変更の場合は不要)
くろまる無菌調剤室提供薬局の無菌調剤室を利用する場合は、提供薬局との契約書等
(注記)薬局を移転等するときは、新規許可申請が必要となるため、事前に薬務課まで御相談ください。
(6)【併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類】
くろまる添付書類は不要
(7)【取り扱う放射性医薬品の種類】
くろまる必要な設備の概要の資料
(8)【通常の営業日及び営業時間】
くろまる添付書類は不要
(9)【薬局において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を除く。)】
くろまる添付書類は不要
2 事前の届出
(1)【店舗の名称】
くろまる添付書類は不要
(2)【相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先】
くろまる添付書類は不要
(3)【特定販売の実施の有無】
ア 「無」の場合は、添付書類は不要
イ 「有」の場合は、ワード 特定販売届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:28キロバイト) PDF 特定販売届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:37.3キロバイト)
(注記)必要な場合は、特定販売の方法に関する説明資料
(4)【特定販売に関する事項(主たるホームページの構成の概要を除く)】
ア 特定販売を行う際に使用する通信手段
くろまる必要な場合は、説明資料
イ 特定販売を行う医薬品の区分
くろまる添付書類は不要
ウ 特定販売を行う時間
くろまる添付書類は不要
エ 特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合は、その名称
くろまる添付書類は不要
オ 主たるホームページアドレス
くろまる必要な場合は、説明資料
くろまる当該ホームページの閲覧に必要なパスワード等がある場合には、併せてそのパスワード等も備考欄に記載してください。
カ 佐賀県が適切な監督に必要な設備の概要
くろまる必要な場合は、説明資料
(5)【薬剤師不在時間の有無】
くろまる必要に応じて説明資料
<補足>
くろまる薬剤師不在時間とは、「薬局において、薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に不在
となる場合には、薬局を閉局することなく営業できる時間」を示します。
くろまる例えば、「緊急時の在宅対応」や「急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加」は、該当します。
「学校薬剤師の業務」や「あらかじめ予定されている定期的な業務」によって薬剤師が不在となる時間は、該当しません。
くろまる薬剤師不在時間は、「調剤室の閉鎖」・「薬局における掲示事項」等の体制を整える必要がありますので、以下の通知等を参照してください。
(6)【「健康サポート薬局」である旨の表示の有無】(以下の一覧に記載された添付書類を添付してください)

薬局開設許可証の書換え交付 (手数料:佐賀県収入証紙2,000円)

(注記)許可証の記載事項に変更を生じた場合(変更届と同時に申請)


書換え交付申請書 〔添付書類〕 許可証の原本

薬局開設許可証の再交付 (手数料:佐賀県収入証紙2,900円)

(注記)許可証を破損、汚損、紛失した場合

(注記)汚損、破損した許可証があれば返納すること


再交付申請書

薬局の廃止、休止、再開

(注記)廃止・休止・再開後30日以内に提出

(注記)休止・再開は事前にご相談ください。


廃止・休止・再開届書

ワード 廃止・休止・再開 別ウィンドウで開きます(ワード:37キロバイト)PDF 廃止・休止・再開 別ウィンドウで開きます(PDF:17.4キロバイト)

くろまる廃止届 〔添付書類〕 許可証の原本

くろまる休止届 〔添付書類〕 休止の理由書

(注記)おおむね3か月を限度とし、再開することを前提に休止を認める。

再開の予定がない場合は休止を認めない。

くろまる再開届 〔添付書類〕 不要


薬局におけるサイバーセキュリティ対策について

令和5年4月1日施行の改正省令により、薬局業務におけるサイバーセキュリティ対策が義務化されました。

各薬局での対策状況把握に、下記チェックリストを御活用ください。


佐賀県(薬局確認用)サイバーセキュリティチェックリスト 別ウィンドウで開きます(エクセル:18.4キロバイト)

佐賀県(薬局確認用)サイバーセキュリティチェックリスト 別ウィンドウで開きます(PDF:322.2キロバイト)

佐賀県(事業者確認用)サイバーセキュリティチェックリスト 別ウィンドウで開きます(エクセル:16.2キロバイト)


また、厚生労働省ホームページ(下記リンク)でガイドライン等が示されていますので併せてご確認ください。


医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)|厚生労働省




このページに関する
お問い合わせは
(ID:34196)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59 Tel:0952-24-2111(代表)
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