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住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱いを定めました

最終更新日:

住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302時20分00)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、JIS基準のただし書を適用し、少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、ただし書の取扱いを策定しました。


(注記)令和6年4月1日より、適用条件から「既存の住宅又は延べ床面積の増加が10平方メートル未満の増築」を撤廃しました。

(注記)令和7年4月1日より、適用手続きに「ただし書き適用チェックシートの添付」を追加しました。

制度の概要

一戸建て住宅(延べ床面積が130平方メートルを超える専用住宅に限り、二世帯住宅を除く。以下、「住宅」という。)のうち、下記適用条件に合致する場合、設置する浄化槽の処理対象人員を5人とすることができます。

適用条件(抜粋)

  • 台所及び浴室がそれぞれ1箇所以内であること。
  • 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
  • 設置者の責任において浄化槽の法定検査、保守点検及び清掃が適正に実施されること。

など、複数の条件があります。適用条件の詳細は、添付ファイルのただし書の取扱いを御参照下さい。


関連リンク

浄化槽を設置して使った水をきれいにして自然にかえそう(佐賀県庁ホームページ)

浄化槽は正しく管理しましょう(佐賀県庁ホームページ)


添付ファイル

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59 Tel:0952-24-2111(代表)
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