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温泉の採取に係る手続きについて

最終更新日:

1 温泉採取許可


(1)許可申請

  • 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。

<様式・添付書類>

温泉採取許可申請書(様式第10号) 別ウィンドウで開きます(ワード:20.4キロバイト)

・設備の配置図及び主要な設備の構造図

・採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は同条第3項各号に掲げる基準に

適合することを証する書面

・設備の設置の状況を現した写真

・温泉法施行規則第6条の2第2項第4号に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果、測定実施状況を現した写真

・採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程

申請者が温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面(別紙4) 別ウィンドウで開きます(ワード:25.8キロバイト)

・源泉、動力装置の所有者と申請者が異なるときは、その採取に関する契約書等の写し

・付近の見取り図

・温泉採取計画(温泉の湧出量及び利用先ごとの利用量を含むもの)


(2)合併・分割、相続

1.法人の合併・分割

  • 温泉採取の許可を受けた法人が合併又は分割する場合で、合併又は分割後の法人が当該事業を引き続き行おうとするとき、許可を受けている法人は、合併又は分割の前に県知事の承認を受ける必要があります。

<様式・添付書類>

法人の合併又は分割に係る温泉採取許可承継承認申請書(様式第11号) 別ウィンドウで開きます(ワード:21.4キロバイト)

・合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

申請者が温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面(別紙4) 別ウィンドウで開きます(ワード:25.8キロバイト)


(注記)合併又は分割については、登記ができ次第、登記事項証明書により完了の確認をします。


2.相続

  • 温泉採取の許可を受けた個人が死亡した場合で、相続人が当該事業を引き続き行おうとするとき、その相続人は被相続人の死亡後60日以内に承継に係る県知事の承認を受ける必要があります。

<様式・添付書類>

相続に係る温泉採取許可承継承認申請書(様式第12号) 別ウィンドウで開きます(ワード:21.3キロバイト)

・戸籍謄本

・相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、

その全員の同意書

申請者が温泉法第14条の2第2項第2号又は第3号に該当しない者であることを誓約する書面(別紙5) 別ウィンドウで開きます(ワード:25.4キロバイト)



(3)温泉採取のための設備等の変更

  • 温泉採取の許可を受けた後で、温泉採取のための施設の位置、構造、設備、採取の方法について、可燃性天然ガスによる災害防止に係る重要な変更(増掘の工事の施工方法の変更であって主要な方式の変更に係るもの)をしようとするときは、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。

<様式・添付書類>

温泉採取施設等変更許可申請書(様式第15号) 別ウィンドウで開きます(ワード:20.5キロバイト)

・変更に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図(変更前後の状況が分かるもの)

・変更後の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は同条第3項各号に掲げる技術上の

基準に適合することを証する書面

・変更に係る設備の変更前の状況を現した写真

・採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の当該規程

・その他知事が必要と認める書類


(注記)なお、変更後については、下記書類の提出が必要です。

・次に掲げる測定結果及び測定実施状況を現した写真

1ガス分離設備通過後の温泉水から発生する気体中のメタン濃度

2ガス排出口から排出される気体中のメタン濃度(ガス排出口が温泉法施行規則第6条の3第1項第3号イ又はロに掲げる場所にある場合)

3温泉の採取に伴い発生するメタンの量



2 可燃性天然ガス濃度確認


(1)確認申請

  • 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガス濃度が環境省令で定める基準を超えないとき、県の確認を受けることができ、この確認を受けた場合、温泉採取許可は不要となります。

<様式・添付書類>

可燃性天然ガス濃度確認申請書(様式第13号) 別ウィンドウで開きます(ワード:20.3キロバイト)

・温泉採取場所の状況を現した写真

・メタン濃度の測定実施状況を現した写真

・付近の見取り図

・源泉、貯湯槽、機械室、利用施設等を含む配置図(温泉の経路を記載)

・源泉、貯湯槽等を含む周囲の状況を現した写真

・採取した温泉の利用状況(備考欄に記載した場合は添付不要)

・その他知事が必要と認める書類


(2)確認を受けた者の地位の承継

  • 可燃性天然ガス濃度の確認を受けた者が、温泉採取事業の全部を譲渡した場合、確認を受けた法人が合併又は分割した場合、又は確認を受けた個人が死亡した場合、当該事業を引き続き行う者は遅滞なく県に届け出る必要があります。

<様式・添付書類>

可燃性天然ガス濃度の確認を受けた者の地位承継届出書(様式第14号) 別ウィンドウで開きます(ワード:29.8キロバイト)

・事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の写し

・相続の場合にあっては、次に掲げる書類

(1) 戸籍謄本

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、

その全員の同意書

・合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し


3 温泉採取者の氏名等の変更・採取事業の廃止等


(1)温泉採取者の氏名等の変更

  • 温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度確認を受けた者について、次に該当する場合は、変更後、速やかに県あて届出を行ってください。

・許可、確認を受けた者の氏名又は名称、住所等に変更があったとき

・採取許可を受けた者については、構造設備等に変更があったとき(温泉採取のための設備等の変更許可に該当しないものに限る。)


<様式・添付書類>

変更届(様式第26号) 別ウィンドウで開きます(ワード:33.2キロバイト)

・許可等を受けた者の氏名又は名称、住所等の変更は、

法人の場合は、会社の登記事項証明書(変更前後の名称、住所等が記載されたもの)、

個人の場合は、住民票等(変更前後の氏名、住所が記載されたもの)

・構造設備等の変更は、

1 変更に係る設備の敷地内配置図

2 変更に係る設備の構造図

3 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が可燃性天然ガス災害防止技術基準

(温泉法施行規則第6条の3第1項又は同条第3項)に適合することを証する書面

4 変更に係る設備の変更前及び変更後の状況を現した写真

5 温泉の採取に係る可燃性天然ガス災害防止規程(変更がある場合)


(2)採取事業の廃止

  • 温泉の採取事業を廃止したときは、遅滞なく県に届け出る必要があります。

<様式・添付書類>

温泉採取事業廃止届出書(様式第16号) 別ウィンドウで開きます(ワード:21キロバイト)

・温泉のゆう出路の埋戻しの状況を表示した図面

・温泉のゆう出路の埋戻しの状況を現した写真

・温泉採取許可証又は可燃性天然ガス濃度確認書


(3)取下げ

  • 温泉の採取許可申請を取り下げるときは、県にその旨を届け出る必要があります。

<様式・添付書類>

温泉掘削・増掘・動力装置・採取・利用許可申請取下げ願(様式第25号) 別ウィンドウで開きます(ワード:30.3キロバイト)


(注記) 許可申請等において手数料については、温泉関係手数料一覧をご確認ください。( 参考:温泉関係手数料一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:43.4キロバイト))

(注記) 標準的な添付書類を記載していますが、上記の他にも書類が必要になる場合があります。ご不明な点は担当までお問い合わせください。

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59 Tel:0952-24-2111(代表)
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