私たちの行っている検査・監視・衛生指導は国で定められた「3つの規制」にしたがっています。
◆だいやまーくと畜場法
食用の獣畜をと畜場で衛生的に処理し、全頭検査するように義務付けています。と畜場の施設・設備の衛生管理についても厳しい基準を設けて規制しています。
◆だいやまーく食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥処理検査法)
平成3年に施行された法律です。衛生管理基準の設定や検査制度などにより、食鳥肉の衛生確保を図っています。
◆だいやまーく食品衛生法・食品表示法
食の安全性確保等に関する規制が講じられています。中央卸売市場内での監視・検査、食肉センターの食肉残留薬剤検査等は、これら法令に基づいて実施されています。