市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者を,都道府県知事が地方社会福祉審議会の意見を聴いたのちに厚生労働大臣に推薦し,厚生労働大臣が委嘱します。(奈良市除く)
その職務に関して県(奈良市除く)の指揮監督を受け,また,必要に応じて市町村長から指導を受けます。
※(注記)推薦を受ける者の資格要件
○しろまる市町村議会議員の選挙権を有し,人格識見が高く,広く社会の実情に精通し,かつ,社会福祉の増進に熱意のある者
○しろまる区域を担当する民生委員・児童委員が選任される場合は,原則75歳未満の者
○しろまる主任児童委員が選任される場合は,原則55歳未満の者