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薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、30日以内に薬剤師名簿の消除を申請しなければなりません。
<本人による申請の場合>
<届出義務者による申請の場合>
※(注記)県内に住所のある方のみ
30日を過ぎてしまった場合には、別途「遅延理由書」を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
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