このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
管理者が兼務の許可に係る実務に従事しなくなった場合に、速やかに届け出ること。
※(注記)管理者の兼務と共に薬局等を廃止する場合には、別途、薬局等の廃止届を提出する必要があります。
※(注記)下記の場合、薬局開設者等兼務許可廃止届の提出のほか、薬局開設者等兼務許可申請が必要です。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す