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区分 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
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支払期日 |
4月11日 | 7月11日 | 10月11日 | 12月11日 |
支給対象月 | 1〜3月分 | 4〜6月分 | 7〜9月分 | 10〜12月分 |
※(注記)支払期日が休日の場合は休日直前の日となります。
恩給の適正な支給を確保するため、毎年8月頃に、受給されている全員の方に文書を送付して、受給権の確認調査を実施しております。ご協力をお願いします。
次のような場合は届出が必要となりますので、下記、問合せ先まで電話で連絡願います。
お問い合わせ先
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