このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
環境大臣は,環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき,生活環境を保全し,人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基準を定めました。
| 地域類型 | 地域類型を当てはめる地域 | 基準値(Lden)デシベル |
|---|---|---|
| 1 | 専ら住居の用に供される地域 | 57デシベル以下 |
| 2 | 1以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 62デシベル以下 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています