[フレーム]

このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

掲載日:2012年9月10日

ここから本文です。

老人福祉法に係る届出(訪問介護)

老人居宅介護等事業(訪問介護)

届出は事業を開始する市町村を管轄する県の保健福祉事務所に提出してください。(なお,仙台市内は仙台市役所に提出)

新規に事業を開始するとき

あらかじめ,老人福祉法第14条に基づく事業開始の届出が必要です。

事業を変更するとき(上記の事業開始届の届出事項に変更があったとき)

変更の日から1月以内に,老人福祉法第14条の2に基づく事業変更の届出が必要です。

(注記)事業主体(届出者)自体が変更となるときは廃止+新規の手続が必要です

事業を廃止または休止するとき

廃止または休止の日の1月前までに,老人福祉法第14条の3に基づく事業廃止(休止)の届出が必要です。

リンクの箇所にカーソルをおき,右クリック→「対象をファイルに保存」とするとファイルのダウンロードができます。)
(注記)様式は県の「老人福祉法施行細則」で定めているものです。

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2549

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

同じカテゴリから探す

老人福祉法

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は

ページの先頭に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /