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トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ・エネルギー > 廃棄物 > マニフェストを活用した帳簿の作成について

掲載日:2025年1月23日

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マニフェストを活用した帳簿の作成について

廃棄物処理法上、産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬と処分の区分に応じて、必要な記載事項を記載した帳簿を作成し、保存しなければならないこととされています。(詳しくはチラシ(PDF:512KB)をご確認ください。)

帳簿の記載例・参考様式(エクセル:128KB)

なお、マニフェストを電子マニフェストの受渡確認表や紙マニフェスト帳簿の記載に代用することも可能です。その場合の注意点等については以下をご確認ください。

1電子マニフェストを使用した際の受渡確認表又は紙マニフェストを帳簿の記載に代用する場合の注意点

  • 使用するマニフェストの種類によっては、産業廃棄物に係る帳簿の記載のうち、以下の項目が不足する(又は任意入力となっている)場合があるので、電子マニフェストを使用した場合の受渡確認票又は紙マニフェストを帳簿の記載に代用する場合は、必要事項を満たしているか確認し、不足事項を追記するなど、必要な補足を行う必要があります。

マニフェストを帳簿に代用する場合の確認項目

産業廃棄物の数量(委託量、運搬量又は受入量。有価物を収拾する場合は当該数量。)

マニフェストを帳簿に代用する場合の確認項目
マニフェストを帳簿に代用する場合の確認項目 備考
  • 産業廃棄物の数量(委託量、運搬量又は受入量。有価物を収拾する場合は当該数量。)
  • 運搬方法
  • 処分方法
  • (産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の)許可番号
  • 積替え又は保管を行う場所の名称(積替え又は保管を行う場合)
  • 中間処理産業廃棄物の欄において、「管理票交付者の氏名又は名称」や「マニフェスト番号/交付番号」等を記入する代わりに、別途帳簿を作成する方法により一次マニフェストと二次マニフェストの紐付けを行う場合は、当該帳簿の備え付け
産業廃棄物処分業者の場合

2電子マニフェストを活用した産業廃棄物に係る帳簿の作成方法

電子マニフェストを活用した帳簿作成方法(PDF:1,258KB)を御覧ください。

(「電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について(平成19年12月19日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課事務連絡)別添)

3紙マニフェストを帳簿に代える場合

帳簿の記載事項は以下の通りです。市販マニフェストを利用する場合は、帳簿に記載しなければならない事項が不足している場合がありますので、必要な補足を行う必要があります。

(1)自社処理事業者(廃棄物処理法施行規則第8条の5第1項)

帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。

産業廃棄物処理施設又はそれ以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を有する事業者

  • 処分年月日
  • 処分方法ごとの処分量
  • 処分(埋立処分および海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

産業廃棄物の排出事業場外で自ら処分又は再生を行う事業者

運搬

産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目

  1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分

産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目

  1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

備考:運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は廃棄物処理法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は廃棄物処理法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物に係るものを明らかにすること。

廃棄物処理法第12の7第1項の認定を受けた者

帳簿記載事項の詳細は、廃棄物処理法施行規則第8条の5第3号を御覧ください。

(2)特別管理産業廃棄物排出事業者(廃棄物処理法施行規則第8条の18)

帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。

特別管理産業廃棄物排出事業者の帳簿記載事項

運搬

産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目

  1. 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
処分

産業廃棄物の種類ごとに、以下の4項目

  1. 当該特別管理産業廃棄物の処分を行つた事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

備考:運搬又は処分に係る特別管理産業廃棄物に廃棄物処理法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる事項について、当該特別管理産業廃棄物に係るものを明らかにすること。

(3)産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法施行規則第10条の8)

帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。

産業廃棄物処理業者の帳簿記載事項

区分 記載事項 記載の期限

収集又は運搬

産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目の種類ごとに、以下の項目

  1. 収集又は運搬年月日
  2. 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 受入先ごとの受入量
  4. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  5. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

1,3〜5毎月末まで

2管理票を交付又は回付された日

から10日以内

運搬の委託

産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
  4. 運搬先ごとの委託量

1,2,4毎月末まで

3管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで

処分

産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目

  1. 受入れ又は処分年月日
  2. 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
  4. 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
  5. 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量

1,3〜5毎月末まで

2管理票を交付又は回付された日か

ら10日以内

処分の委託

産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
  4. 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  5. 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  6. 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  7. 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  8. 受託者ごとの委託の内容及び委託量

1,2,8毎月末まで

3〜7管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで

備考:収集若しくは運搬、運搬の委託、処分又は処分の委託に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

(4)特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法施行規則第10条の21)

帳簿は事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の記載事項の記載を終了している必要があります。

特別管理産業廃棄物処理業者の帳簿記載事項

区分 記載事項 記載の期限

収集又は運搬

特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目の種類ごとに、以下の項目

  1. 収集又は運搬年月日
  2. 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 受入先ごとの受入量
  4. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  5. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

1,3〜5毎月末まで

2管理票を交付又は回付された日から10日以内

運搬の委託

特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
  4. 運搬先ごとの委託量

1,2,4毎月末まで

3管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで

処分

特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目

  1. 受入れ又は処分年月日
  2. 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
  4. 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
  5. 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量

1,3〜5毎月末まで

2管理票を交付又は回付された日から10日以内

処分の委託

特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の項目

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
  4. 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  5. 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  6. 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  7. 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  8. 受託者ごとの委託の内容及び委託量

1,2,8毎月末まで

3〜7管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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