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更新日:2025年9月22日
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成19年6月1日施行)」に基づき、留置施設運営の透明性を確保するための仕組みとして、部外の第三者からなる機関として、警察本部に設置されるものです。
平成19年6月1日
府内の留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察本部留置管理課長、警察本部伏見留置センター所長及び警察署長)に意見を述べます。
警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。