旧軍人等の恩給・年金について
旧軍人等の恩給・年金とは
旧軍人が公務傷病により心身に障害を有することとなった人は、傷病恩給が受給でき、公務傷病により死亡されたときは、遺族に対し、公務扶助料、特別扶助料などが受給できます。
恩給・年金の種類 (本人に対する給付)
名称
受給資格
証書記号等
問い合わせ先
普通恩給
一定の年数以上勤務して退職した旧軍人に支給されます。
「りい○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かい○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」
総務省政策統括官(恩給担当)
電話03-5273-1400
増加恩給
旧軍人の方で、戦争公務のために怪我をし、または病気にかかり、重度障害の状態となって退職した方、または退職後に重度障害の状態となった方に支給される恩給です。在職した年数に関係なく、原則として普通恩給が併給されます。
「りろ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かろ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
傷病年金
増加恩給より障害の程度が軽症の方に支給される恩給です。
「りへ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かへ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
特例傷病恩給
昭和16年12月8日以降に、内地、樺太、千島列島などで職務に関連して怪我又は病気をし、増加恩給や傷病年金を受けるのと同程度の障害の状態にあるときに支給されます。
「りち○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かち○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
障害年金
主に軍属、準軍属の方で、戦争公務のために怪我をし、または病気にかかり、重度障害の状態となって退職した方、または退職後に重度障害の状態となった方に支給される援護年金です。
「給ア○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
電話03-5253-1111
内線3429
恩給・年金の種類 (遺族に対する給付)
名 称
受 給 資 格
証書記号等
問い合わせ先
普通扶助料
普通恩給を受給していた方のご遺族に支給されます。
「りは○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かは○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
総務省政策統括官(恩給担当)
電話03-5273-1400
公務扶助料
旧軍人の方が公務傷病のために死亡したとき、その遺族に支給されます。
「りに○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や[かに○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
増加非公死扶助料
増加恩給を受給していた方が、公務による傷病以外の原因で死亡したとき、その遺族に支給されます。
「りほ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かほ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
特例扶助料
特例傷病恩給と同じ状況で、職務に関連して怪我又は病気をし、それが元で死亡した場合に遺族に支給されます。
「りと○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かと○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
傷病者遺族特別年金
傷病年金や特例傷病恩給の受給者が、昭和29年4月1日(特例傷病恩給については昭和46年10月1日)移行死亡した場合、その遺族に支給されます。
「りり○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 や 「かり○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
遺族年金
傷害年金を受給していた旧軍属の方のご遺族に支給されます。
「給イ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」 など
電話03-5253-1111
内線3443,3444
遺族給与金
障害年金を受給していた旧準軍属の方のご遺族に支給されます。
「給ウ○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる号」
恩給・年金受給者が死亡したときは
受給者が亡くなられたときは、恩給・年金の証書記号番号・裁定庁をご確認のうえ、裁定庁へご連絡ください。
連絡先
《恩給》
総務省 恩給相談室
電話(03)5273-1400
《障害年金》
厚生労働省社会・援護局 援護・業務課
電話(03)5253-1111 内線3429
《遺族年金・遺族給与金》
厚生労働省社会・援護局 援護・業務課
電話(03)5253-1111 内線3443、3444