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群馬県教育委員会の共催・後援について

更新日:2023年5月8日

教育、学術、文化等の振興のための行事を企画されている方で、群馬県教育委員会の共催または後援を希望する方は、群馬県教育委員会への申請が必要となります。
なお、共催または後援をすることができる行事は、その目的、内容に教育的効果が大きいと認められ、承認基準に該当するものとします。そのため、申請書類を審査した結果、共催または後援が認められない場合があります。

(注記)令和3年4月1日から、申請書等への押印が不要となりました。
(注記)令和5年5月8日から、「新型コロナウイルス感染症対策に係る誓約書」の提出は不要となりました。

提出書類について

1 共催・後援承認申請書

行事開催日の14日前までに提出してください。

2 添付書類

  • (1)行事の目的及び具体的な内容が書かれた実施計画書またはこれに類する書類
  • (2)団体の役員名簿及び規約またはこれに類する書類
  • (3)過去の実施状況等の書類(ただし、同一行事に係る前回の実施報告書を提出している場合は省略することができます。)
  • (4)参加料、入場料、出展料等をとる場合は(1)から(3)の書類に加えて、今回の行事に係る収支予算書
  • (5)入場券等の前売り販売や参加費の事前徴収をする場合は(1)から(4)の書類に加えて、団体の貸借対照表、損益計算書及び財産目録から構成する財務諸表またはこれに類する計算書類
  • (6)その他、県教育委員会が必要と認める書類

共催又は後援の承認基準について

1 行事主催者に関する基準

  1. 国、地方公共団体及びこれに準ずる機関
  2. 学校教育、社会教育等に関する研究団体、競技団体等
  3. 公益法人、特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く)
  4. 新聞、放送局等の報道機関
  5. 民間の企業、団体等

2 行事内容に関する基準

  1. 教育、学術、文化等の向上、普及に関するもので、県教育委員会の教育行政の基本方針に合致し、かつ積極的に、その事業を推進又は援助することが適当と認められるもの
  2. 営利又は商業宣伝を主たる目的としないもの
  3. 政治的、宗教的な活動でないもの
  4. 個人的売名の意図を伴わないもの
  5. 社会的に問題が指摘される団体又は当該団体と関係を有する団体等が主催する事業でないもの

3 その他の基準

  1. 行事の規模が特定地域に限定されることなく広範囲にわたるもの
  2. 行事の実施について責任のもてる団体等の行事であること
  3. 開催場所について、安全管理、公衆衛生、災害防止上の十分な措置を講じていること
  4. 公共性を有し、関係法令違反又は周辺住民に迷惑を及ぼすおそれのないもの
  5. 過去に、承認の条件に反していないこと
  6. 過去に、行事内容の変更があった場合の届出や、行事終了後の実施報告書を提出していること

注意事項

1 変更の届出義務について

行事主催者は、共催または後援の承認を得た後、行事の目的、内容等を変更する場合には、ただちに群馬県教育委員会に届け出なければなりません。
なお、変更したことにより、共催または後援をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことがあります。

2 行事の実施報告義務について

行事主催者は、行事終了後すみやかに、共催・後援事業実施報告書を県教育委員会に提出しなければなりません。
報告書が提出されなかった場合には、以後の承認ができなくなります。必ず提出してください。

申請先について

申請書は、行事の内容に最も関わりのある課に提出してください。

申請先について
行事内容 担当課

学校の施設整備に関するもの

管理課

教職員の福利厚生に関するもの

福利課

学校教育の中で、特に幼稚園、小学校、中学校に関するもの

義務教育課

学校教育の中で、特に高等学校に関するもの

高校教育課

学校教育の中で、特に特別支援学校に関するもの

特別支援教育課

社会教育、家庭教育、青少年教育に関するもの

生涯学習課

学校保健、学校安全、学校給食、学校体育に関するもの

健康体育課

文化財の保護、活用に関するもの

地域創生部 文化財保護課

芸術、文化の振興に関するもの

地域創生部 文化振興課

スポーツの普及、振興に関するもの

地域創生部 スポーツ振興課

新型コロナウイルス感染症関連情報

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