廃棄物埋立処分契約申込書
こちらでは、申し込みに必要な申請書等の様式を掲載しています。
廃棄物の種類ごと、廃棄物の排出場所ごとに申込書類の提出が必要です。必要書類を添付し提出してください。
その他、申請に必要な情報として、下記のページもご参考ください。
〇契約の手続きについては「契約手続きについて」
→「搬入車両登録に係る電子車検証の取扱いについて」(令和5年2月更新)
→「電子契約について(廃棄物埋立処分委託契約)」
〇廃棄物の受入区域と搬入先については「受入区域と搬入基地」
〇廃棄物の受入基準については「廃棄物の受入基準」
〇処分料金については「処分料金表」
〇申込先については「申込先のご案内」
〇ご質問でよく寄せられるものについては「よくあるご質問」
申請書等の様式は廃棄物ごとにファイルを用意しています。
<目次>
1 一般廃棄物・上下水汚泥(公共団体用)
(1) 一般廃棄物
(2) 上下水汚泥
2 産業廃棄物(民間事業者用)
(1) 燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、
シュレッダーダスト、その他産廃
(2) 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、
ガラス・陶磁器くず
(3) がれき類
3 陸上残土・管理残土
(1) 陸上残土A
(2) 管理を要する陸上残土A・B
4 変更届出書
◆だいやまーく上記目次のリンクをクリックすると、各申込書[PDF・エクセル]が表示されます。
◆だいやまーくPDFファイルはブラウザ・Adobe Readerの「印刷」ボタンで印刷してご記入ください。
◆だいやまーくエクセルファイルはパソコンに保存してご利用ください。
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1 一般廃棄物・上下水汚泥(公共団体用)
(公共系廃棄物用) 〇 当初申込手続確認票
(注1)
(注2)
(注3,4)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 原本を添付できない場合は、写しを添付し、原本を提出してください。照合後原本還付
注2 空車重量登録の場合に必要
注3 コンテナ車の場合に必要
注4 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
(公共系廃棄物用) 〇 当初申込手続確認票
(注1)
(注2)
(注3)
(注4,5)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 原本を添付できない場合は、写しを添付し、原本を提出してください。照合後原本還付
注2 運搬を委託する場合に必要
注3 空車重量登録の場合に必要
注4 コンテナ車の場合に必要
注5 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
2 産業廃棄物(民間事業者用)
(産業廃棄物用) 〇 当初申込手続確認票
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5、6)
(注7)
(注8)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 原本を添付できない場合は、写しを添付し、原本を提出してください。照合後原本還付
注2 中間処理の場合に必要
注3 運搬を委託する場合及び中間処理の場合に必要
注4 空車重量登録の場合に必要
注5 コンテナ車の場合に必要
注6 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
注7 建設工事で発生する廃棄物・残土の場合に必要
注8 注7の工事請負契約書・発注書等を作成していない場合に必要
管理型産業廃棄物の新規申込の場合は、申込書類、聞き取り内容、現物確認、現場調査等について、広域処分場適正受入協議会に審査を要請し、受け入れの可否が判断されます。詳しくは「管理型産廃・管理を要する陸上残土の受入」をご覧ください。
(産業廃棄物用) 〇 当初申込手続確認票
(注1)
(注2)
(注3)
(注4,5)
(注6)
(注7)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 中間処理の場合に必要
注2 運搬を委託する場合及び中間処理の場合に必要
注3 空車重量登録の場合に必要
注4 コンテナ車の場合に必要
注5 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
注6 建設工事で発生する廃棄物・残土の場合に必要
注7 注6の工事請負契約書・発注書等を作成していない場合に必要
(がれき類・陸上残土用) 〇 当初申込手続確認票
(注1)
(注2)
(注3)
(注4,5)
(注6)
(注7)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 がれき類の中間処理の場合に必要
注2 運搬を委託する場合及びがれき類の中間処理の場合に必要
注3 空車重量登録の場合に必要
注4 コンテナ車の場合に必要
注5 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
注6 建設工事で発生する廃棄物・残土の場合に必要
注7 注6の工事請負契約書・発注書等を作成していない場合に必要
3 陸上残土・管理残土
(がれき類・陸上残土用) 〇 当初申込手続確認票
(注1)
(注2)
(ただし、1,500t未満の場合、化学分析は省略可能) ※(注記) 空車重量計量票(写し)
(注3)
(注4,5)
(注6)
(注7)
(注8)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 原本を添付できない場合は、写しを添付し、原本を提出してください。照合後原本還付
注2 泉大津沖処分場への陸上残土を申し込む場合であり、かつ1,500t未満の申込で分析を省略する場合に必要
注3 空車重量登録の場合に必要
注4 コンテナ車の場合に必要
注5 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
注6 建設工事で発生する廃棄物・残土の場合に必要
注7 注6の工事請負契約書・発注書等を作成していない場合に必要
注8 建設汚泥の「ずり分離」の場合に必要
陸上残土Aの受入の基準については「陸上残土の受入について」もご覧ください。
陸上残土Aの受け入れは、泉大津基地の受入区域となります。詳しくは「受入区域と搬入基地」をご覧ください。
陸上残土と管理を要する陸上残土の違いなど「よくあるご質問」もご覧ください。
(がれき類・陸上残土用) 〇 当初申込手続確認票
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
(注5,6)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 原本を添付できない場合は、写しを添付し、原本を提出してください。照合後原本還付
注2 建設工事で発生する廃棄物・残土の場合に必要
注3 注2の工事請負契約書・発注書等を作成していない場合に必要
注4 空車重量登録の場合に必要
注5 コンテナ車の場合に必要
注6 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
管理を要する陸上残土A・Bの受入の基準については「陸上残土の受入について」もご覧ください。
管理を要する陸上残土A・Bの新規申込の場合は、申込書類、聞き取り内容、現物確認、現場調査等について、広域処分場適正受入協議会に審査を要請し、受け入れの可否が判断されます。詳しくは「管理型産廃・管理を要する陸上残土の受入」をご覧ください。
管理を要する陸上残土A・Bの受け入れは、大阪基地、堺基地、和歌山基地の受入区域となります。詳しくは「受入区域と搬入基地」をご覧ください。
陸上残土と管理を要する陸上残土の違いなど「よくあるご質問」もご覧ください。
4 変更届出書
ダウンロード 添付書類
(注2)
(注2)
(注2)
注:〇印は提出が必須な書類 ※(注記)印は必要に応じて提出する書類
注1 一般廃棄物、陸上残土は不要
注2 空車重量登録の場合に必要
注3 コンテナ車の場合に必要
注4 1台のコンテナのみ使用する場合に車両の写真が必要
変更手続きについてのよくあるご質問はこちら「よくあるご質問」