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平成30年2月4日からの大雪による災害により被害を受けた皆様へ
平成30年2月4日からの大雪による災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
大雪の影響により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。
- 1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
- 2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。