災害時のアスベスト対策支援に関する合意書の締結について
(筑波研究学園都市記者会配付)
本合意に基づき、合意を締結した4者は、地震等の災害時に、環境省又は被災自治体からの要請を受け、関東地方環境事務所管内の1都9県において、自治体が主体となって実施する被災建築物のアスベスト含有状況調査、大気中のアスベスト濃度のモニタリング調査、被災建築物の解体工事におけるアスベスト飛散防止対策、災害廃棄物の仮置場等における飛散性アスベストの管理等に対する支援を行うこととしています。
国立研究開発法人国立環境研究所
災害環境マネジメント戦略推進オフィス
TEL 029-850-2506(直通)
オフィスマネージャー 大迫 政浩
(資源循環・廃棄物研究センター長)
担当 寺園 淳
(資源循環・廃棄物研究センター・副センタ—長)
別紙
環境省関東地方環境事務所(以下「関東事務所」という。)、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「国環研」という。)、埼玉県環境科学国際センター(以下「埼玉センター」という。)及び一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会(以下「調査者協会」という。)は、地震等の災害時において被災自治体が行うアスベスト対策の支援について、以下のとおり合意した。
(支援内容)
第1条 関東事務所、国環研、埼玉センター及び調査者協会は、環境省又は被災自治体からの要請に基づき、発災直後に自治体において、自治体が主体となって実施する被災建築物のアスベスト含有状況調査、大気中のアスベスト濃度のモニタリング調査、被災建築物の解体工事におけるアスベスト飛散防止対策、災害廃棄物の仮置場等における飛散性アスベストの管理等に対する支援を行う。
(支援対象自治体)
第2条 前条に基づく支援対象となる自治体は、関東事務所管内の1都9県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び静岡県)の都県及び市町村とする。
(役割分担)
第3条 関東事務所、国環研、埼玉センター及び調査者協会が行う支援については、以下のとおり分担する。
(1)関東事務所
(実施細目)
第4条 本合意の実施に関する必要な細目は、関東事務所、国環研、埼玉センター及び調査者協会が協議して定めるものとする。
(費用の負担)
第5条 環境省は、第3条の支援に要した費用について、予算の範囲内で措置するよう努める。
(有効期間)
第6条 本合意は、合意の締結の日から発効し、3年間有効とする。また、合意の当事者が協議のうえ特別の定めをする場合を除き、自動更新とする。
(協議) 第7条 関東地方以外での発災等、本合意に定めのない事項又は本合意の解釈に疑義が生じた場合は、関東事務所、国環研、埼玉センター及び調査者協会との間で協議のうえ、解決を図るものとする。
以上、本合意の証として、本書4通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成30年7月5日
環境省関東地方環境事務所
所長 笠井 俊彦
国立研究開発法人国立環境研究所
理事長 渡辺 知保
埼玉県
知事 上田 清司
一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会
代表理事 貴田 晶子
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