ロースクールでの合理的配慮に関する人権救済申立事件(要望)

国立大学法人東北大学宛て要望

2025年3月28日

国立大学法人東北大学に在学していた障害のある学生から合理的配慮の申出があったにもかかわらず、その学生との間で、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況を踏まえた建設的対話を行わなかったことは人権侵害のおそれがあったものであるため、国立大学法人東北大学に対して、今後、障害のある学生から合理的配慮の申出がなされた場合には、その障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面・状況を踏まえ、建設的対話による理解を通じて必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応していくこと、並びに障害のある学生に対する合理的配慮の提供に関するあるべき対応及び同大学の「国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程」について、全ての教職員に一層周知徹底することを要望した事例。


措置後照会に対する回答

国立大学法人東北大学学長回答 2025年10月28日

修学上の合理的配慮に関して、教職員が習熟できるように努めてきたところです。引き続き、研修会等を通じて、基本的な考え方や学生への対応について一層理解を深め、適切な対応を徹底できるよう努めていくこととしております。


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