破産者公告をめぐる人権救済申立事件(要望)

独立行政法人国立印刷局宛て要望

2024年9月9日

国立印刷局は、官報に掲載されている情報をインターネット上で公表しているが、官報公告情報のうち個人の破産手続及び民事再生手続に関する情報は、個人のプライバシー権に関わるものであるため、国立印刷局に対し、その情報の掲載期間を各公告後一定の期間に制限することを要望した事例。



措置後照会に対する回答

独立行政法人国立印刷局理事長回答 2025年4月9日

1 インターネット版官報に係る対処について

明治16年の創刊以来、紙の印刷物として発行されてきた官報は、官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号。以下「官報法」といいます。)の施行(令和7年4月1日)により、内閣府の官報発行サイトから発行される電子版が正本となりました。そのため、当法人では、令和7年3月31日をもってインターネット版官報の提供を終了しております。


2 官報情報検索サービスに係る改善について

令和7年4月1日以降、官報情報検索サービスは、官報法第16条の規定に基づき、内閣総理大臣の承認を受けて提供するサービスとなりました。昭和22年5月3日以降に発行した官報のPDFデータ(平成11年3月31日まではjpegデータ)及びテキストデータを提供しておりますが、令和7年3月15日以降、破産手続開始決定や再生手続開始決定など所管省庁等でプライバシー配慮が必要と判断した記事等については、テキストデータの提供及び記事検索ができない仕様に変更しております。


要望を頂いていた掲載期間を一定期間に制限することについては、当該サービスが有料サービスであることも加味しつつ、プライバシーへの配慮と利便性のバランスをとり、掲載そのものを一定期間で終了するのではなく、テキスト検索等を制限することで対応することといたしました。


お、提供に当たっては、これまでと同様、インターネット上で誰もが無料で閲覧できるものではなく、ID管理が可能な有料会員制とし、プライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為などを禁止する利用規約を遵守させるため、申込条件として当該規約への同意署名を必須としております。


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