このページではJavaScriptを使用しています。
令和5年1月27日
出入国在留管理庁
(注1)「新規入国者数」とは、我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。
(注2)「再入国者数」とは、我が国に、中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で、一時的に我が国を出国し、再び入国した者の数です。
(注3)政府目標である「訪日外国人旅行者数については、2020年には約2倍となる4,000万人、2030年には約3倍となる6,000万人」(「明日の日本を支える観光ビジョン」平成28年3月30日、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)の指標となっている「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は、外国人入国者数から在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き、その他の上陸許可のうち、船舶観光上陸許可、寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。
(注4)「特例上陸許可」とは、我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない、「船舶観光上陸許可」、「寄港地上陸許可」、「通過上陸許可」、「乗員上陸許可」、「緊急上陸許可」、「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注5)「外国人入国者等の総数」は、「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり、我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。
(注6)法務大臣は、当分の間、本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする(令和2年1月31日 国家安全保障会議決定 閣議了解 抜粋)。 (注7)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人は特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(令和2年4月1日 国家安全保障会議決定 抜粋)。 (注8)本資料における各割合値(%)は、表示桁数未満を四捨五入しています。
pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。