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国際課税に関する基本的な資料

国際課税に係る主な改正の経緯

国際課税に係る主な改正の経緯
日本 米国 OECD・国連等
1928 にじゅうまる国際連盟モデル租税条約草案
1932

にじゅうまる米仏租税条約

(以後、主要国との条約ネットワークを構築)

1943 にじゅうまるメキシコ・モデル租税条約
1946 にじゅうまるロンドン・モデル租税条約
1953 にじゅうまる外国税額控除制度の導入
1955

にじゅうまる日米租税条約

(以後、主要国との条約ネットワークを構築)

1956

にじゅうまるOECDにてモデル租税条約の検討開始

1962

にじゅうまる外国税額控除制度の拡充

(間接外国税額控除制度の導入、以後、1988、92、2001、09、11、14、15年等に見直し)

1962

にじゅうまる外国子会社合算税制の導入

1963

にじゅうまるOECDモデル租税条約

(以後、1977、92、94、95、97、2000、03、05、08、10、12(26条のみ)、14、17年に改訂)

1968 にじゅうまる移転価格税制に関する規則の整備
1969 にじゅうまる過少資本税制の導入
1978

にじゅうまる外国子会社合算税制の導入

(以後、1992、2005〜13、15、17年等に見直し)

1979

にじゅうまる『移転価格課税』報告書(1984、87年に続編)

にじゅうまる国連モデル租税条約

(以後、順次改正)

1980

(にじゅうまる加州等でユニタリー課税強化)

1986

にじゅうまる移転価格税制の導入
(以後、1991、2004〜07、10、11、13、
14、19元年等に見直し)

1986

にじゅうまる移転価格税制の強化:『所得相応性基準』の導入等

1989

にじゅうまるアーニング・ストリッピング・ルールの導入

1992

にじゅうまる過少資本税制の導入

(以後、2004、06、12〜14年、21年に見直し)

1992

にじゅうまる米国移転価格課税強化への提言
→1993年に再提言

1993

にじゅうまる移転価格税制:『利益比準法』の導入

1995

にじゅうまる『移転価格ガイドライン』(全面改訂)第1部確定

1998

にじゅうまる『有害な税の競争』報告書

(以後、2000、01、04、06年に進捗状況報告書等)

2004

にじゅうまる日米新租税条約

2009

にじゅうまる国際的な二重課税排除方式の見直し

(間接外国税額控除制度の廃止及び外国子会社配当益金不算入制度の導入、以後、2015年に見直し)

2009

にじゅうまる税の透明性及び情報交換に関するグローバル・フォーラムの改組・強化

2010

にじゅうまる『外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)』の成立

2010

にじゅうまる『移転価格ガイドライン』改訂
(以後、2017年に改訂)
にじゅうまる『恒久的施設に帰属する利得』報告書

2012

にじゅうまる過大支払利子税制の導入
(以後、2013、14、19年等に見直し)

2013

にじゅうまる『税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画』

2014

にじゅうまる国際課税原則の見直し

(総合主義から帰属主義への変更)

2014

にじゅうまる『BEPS報告書(第一弾)』を公表

にじゅうまる自動的情報交換に関する『共通報告基準(CRS)』を策定

2015

にじゅうまる非居住者に係る金融口座情報の報告制度の整備

(2018年に初回の情報交換実施、以降、20、24年に見直し)

2015

にじゅうまる『BEPS最終報告書』を公表

2016

にじゅうまる移転価格税制等に係る文書化制度の整備

2017 にじゅうまる国際的な二重課税排除方式の見直し
(外国子会社配当益金不算入制度の導入)
にじゅうまる税源浸食・濫用対策税の導入等
2018

にじゅうまる恒久的施設の定義の見直し

2018

にじゅうまるBEPS防止措置実施条約発効

2021

にじゅうまる「BEPS包摂的枠組み」において、経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対する合意が実現

2022

にじゅうまる『暗号資産報告枠組み(CARF)』を策定

2023

にじゅうまるグローバル・ミニマム課税の導入

【所得合算ルール(IIR)の法制化】(以降、2024、25年に見直し)

2024

にじゅうまる非居住者に係る暗号資産等取引情報報告制度の整備
(2027年に初回の情報交換実施予定)

2025

にじゅうまるグローバル・ミニマム課税の導入

【軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)の法制化】


個人納税者の区分と課税所得の範囲

個人納税者の区分と課税所得の範囲
納税者の区分 課税所得の範囲
居住者 しろまる 国内に住所を有する個人
しろまる 現在まで引き続き1年以上居所を有する
個人
しろまる 全ての所得(全世界所得)
非永住者 しろまる 日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年
以内において国内に住所又は居所を有し
ていた期間の合計が5年以下である個人
しろまる 国外源泉所得以外の所得
しろまる 国外源泉所得(国内払い・国内送金分に限る)
非居住者 しろまる 居住者以外の個人 しろまる 国内源泉所得のみ

法人納税者の区分と課税所得の範囲

個人納税者の区分と課税所得の範囲
納税者の区分 課税所得の範囲
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 全ての所得(全世界所得)
(注記)ただし、外国子会社配当益金不算入制度の
適用を受ける配当については、その95%
相当額を益金不算入
外国法人 内国法人以外の法人 国内源泉所得のみ

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