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製造たばこ卸売販売業の登録の申請

1. 手続の概要について

手続名
製造たばこ卸売販売業の登録の申請
手続概要
製造たばこ卸売販売業の登録を受けようとするときの手続
手続根拠
たばこ事業法第20条 、たばこ事業法施行規則第15条
手続対象者
製造たばこの卸売販売を業として行おうとする者


2. 提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期
製造たばこの卸売販売を業として行う前に提出してください
手数料
手数料は必要ありません
(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要です。)
相談窓口
登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局、
沖縄総合事務局のたばこ事務担当
または財務省理財局総務課たばこ塩事業室
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB)


3. 審査の基準や根拠法令等について

審査基準
たばこ事業法第21条(たばこ事業法第13条準用)
標準処理期間
申請を受理した月の翌月末まで
不服申立方法
行政不服審査法に基づく不服申立てによる
当該手続に関する情報
備考


4. 手続で必要となる書類等について

提出方法
申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出してください
申請書様式
申請書様式
卸売販売業登録申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第9号)
その他
誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第10号)
原本還付申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第33号)
記載要領・記述例
添付書類・部数
・たばこ事業法第13条各号に該当しないことを誓約する書面
(たばこ事業法施行規則別紙様式第10号)
・たばこ事業法施行規則第10条に掲げる書類
1.登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ.住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ.たばこ事業法第13条第3号及び禁治産者に該当しない旨の市町村の長の証明

ハ.登録申請者の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事
項証明書
ニ.登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるとき
は、未成年者の登記事項証明書
2.登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・登録免許税領収証書
提出先
登録申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務
局(卸売販売業者の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所
の管轄区域にあるときは、当該財務事務所又は出張所を経由して提出)
財務(支)局・財務事務所等担当課一覧表(PDF:106KB)
受付期間
月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く)
備考
・登録免許税の納付について
登録には登録免許税の納付が必要です。
登録申請を行う日までに日本銀行(代理店及び歳入代理店を含む)を通じて、
登録を受けようとする財務局(福岡財務支局含む)の所在地を管轄する税務署あてに
現金で納付してください。
納付済みの「領収証書」(コピー不可)はA4用紙に貼り付け、申請書と合てつし提出してください。

・原本還付請求について
添付書類原本の還付を請求する場合は、原本還付申請書のほか
送付に要する費用分の郵便切手(郵便料金+簡易書留料金)等の提出が必要です。
なお、料金が不足している場合には、不足分の郵便切手等を追加で提出していただきます。

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