塩事業に関するお知らせ
塩事業に関するお知らせ
平成14年2月
財務省
このお知らせは、塩事業法(平成8年法律第39号)に規定する経過措置の終了(平成14年3月31日)に伴い変更される各種手続の概要について、ご理解いただくために作成したものです。
現行の塩事業法において規定されているように、平成14年3月31日をもって、塩の製造業・特定販売業(輸入販売業)・卸売業の登録の手続等に関して平成9年4月1日以降講じられていた経過措置が終了します。
これに伴い、本年4月1日以降、塩事業者に関する各種手続については、以下のようになりますので、ご留意ください。
1
.塩製造業関係
平成14年4月1日以降は、塩の販売先についての制限がなくなります。
平成14年3月31日までの間は、財務(支)局長の登録(塩製造業の登録)を受けて塩の製造業を行う方は、輸出のための販売等で財務(支)局長の承認を受けた場合を除き、塩事業センター又は(財務(支)局長の登録を受けた)塩卸売業者以外の者に塩を販売してはならないこととされていましたが、平成14年4月1日以降は、この制限がなくなります。
2
.塩特定販売業(輸入販売業)関係
平成14年4月1日以降は、税関長の登録を受けることにより、ソーダ工業用塩以外の塩についても特定販売業(輸入販売業)を行うことが可能となります。
平成14年4月1日以降はこの制限がなくなり、主たる事務所の所在地を管轄する税関長の登録(塩特定販売業の登録)を受けた方は、ソーダ工業用塩以外の塩についても特定販売業を行うことが可能になります。
(注
) 「特定販売」とは、自ら又は他の者に委託して輸入した塩を販売し、又は自ら使用することをいいます。
※(注記)
平成14年4月1日付の塩特定販売業の登録をご希望の方は、事務処理の都合上、なるべく平成14年2月中に申請を行ってください。
申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する税関です。
※(注記)
具体的な申請手続については、お近くの税関までお問い合わせください。
(お問い合わせ先はこちら)
3
.塩卸売業関係
平成14年4月1日以降は、塩卸売業の登録を受ける際の要件とされていた、 「5年以上の塩卸売業の経験」が不要となります。
平成14年3月31日までの間は、塩卸売業の登録を受けるためには、塩の卸売業務に5年以上従事した経験が必要(法人である場合には、代表者のうちのいずれかの方が経験を有することが必要)とされていましたが、平成14年4月1日以降は、この要件が不要になります。
※(注記)
平成14年4月1日付の塩卸売業の登録をご希望の方は、事務処理の都合上、なるべく平成14年2月中に申請を行ってください。
申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局です。
※(注記)
具体的な申請手続については、お近くの財務(支)局又は沖縄総合事務局にお問い合わせください。
(お問い合わせ先はこちら)
(1)
「特殊用塩」のみの特定販売を行う方については、主たる事務所の所在地を管轄する税関長への届出(特殊用塩特定販売業の届出)により行うことができますので、塩特定販売業の登録を要しません。
ただし、特殊用塩特定販売業の届出を行った後、「特殊用塩」以外の塩の特定販売業を行おうとする場合や、7に該当する特殊用塩を1年間に100トンを超えて販売しようとする場合等、改めて、塩特定販売業の登録が必要となる場合がありますので、ご留意ください。
(2)
「特殊用塩」又は「特殊製法塩」のみの製造を行う方については、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長への届出(特殊用塩等製造業の届出)により行うことができますので、塩製造業の登録を要しません。
ただし、特殊用塩等製造業の届出を行った後、「特殊用塩」及び「特殊製法塩」以外の塩の製造業を行おうとする場合等((1)と同じ)、改めて、塩製造業の登録が必要となる場合がありますので、ご留意ください。
(3)
「特殊用塩」又は「特殊製法塩」のみに係る塩の卸売を行う方については、塩卸売業の登録を要しません。
ただし、上記((1)及び(2)のただし書き)により登録を受けた塩製造業者又は塩特定販売業者から、卸売業者の方が塩を仕入れるに当たっては、塩卸売業の登録が必要となる場合がありますので、ご留意ください。
(例
)「特殊用塩」のうち、「販売先を限定して試験的に販売される塩であって1年間の販売数量が100トン以内のもの」とは、製造又は特定販売を行う方の販売数量が100トン以内のものをいいます。
仮に卸売業者の方が販売する塩の数量が1年間に100トン以内であっても、仕入先である塩製造業者又は塩特定販売業者がその塩を1年間に100トンを超えて販売している場合には、その塩は「特殊用塩」以外の塩に該当します。
したがって、卸売業者の方がその塩の卸売を行うに当たっては、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長の登録(塩卸売業の登録)が必要になります。
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| ○しろまる |
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| ○しろまる |
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