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  7. 自殺総合対策大綱〜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜

自殺総合対策大綱〜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜

令和4年10月14日閣議決定

自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものであり、おおむね5年を目途に見直すこととされております。平成19年6月に策定された後、平成24年8月と平成29年7月に見直しが行われました。平成29年に閣議決定された大綱について、令和3年から見直しに向けた検討に着手し、我が国の自殺の実態を踏まえ、令和4年10月、「自殺総合対策大綱〜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜」が閣議決定されました。

見直し後の大綱では、コロナ禍の自殺の動向も踏まえつつ、これまでの取り組みに加え、
・子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化
・女性に対する支援の強化
・地域自殺対策の取組強化
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進など
を追加し、総合的な自殺対策の更なる推進・強化を掲げています。

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、新たな大綱の下、関係府省が連携しながら、自殺対策をより一層推進させてまいります。

(参考)自殺総合対策会議の開催状況等
(参考)【英語版・仮訳】自殺総合対策大綱(本文)[422KB]

旧大綱

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