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  7. 自殺総合対策大綱〜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜

自殺総合対策大綱〜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜

旧大綱(平成29年7月25日閣議決定、令和4年10月14日廃止)

平成29年7月25日閣議決定

自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、自殺総合対策会議における議論を経て、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものです。平成19年6月に初めての大綱が策定された後、平成20年10月に一部改正、平成24年8月に初めて全体的な見直しが行われました。平成24年に閣議決定された大綱は、おおむね5年を目途に見直すこととされていたことから、平成28年から見直しに向けた検討に着手し、平成28年の自殺対策基本法改正の趣旨や我が国の自殺の実態を踏まえ、平成29年7月、「自殺総合対策大綱〜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜」が閣議決定されました。

見直し後の大綱では、
・地域レベルの実践的な取組の更なる推進
・若者の自殺対策、勤務問題による自殺対策の更なる推進
・自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで減少することを目指し、平成38年までに平成27年比30%以上減少させることを目標とする
ことを掲げています。

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、新たな大綱の下、関係府省で連携し、自殺対策に一層強力に取り組んでいきます。

(参考)自殺総合対策会議の開催状況等

旧大綱

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