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これまでの経緯について

概要

幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」及び基本合意書の運用について定めた「覚書」を締結し、基本的な合意がなされました。

(注記)基本合意書とは、国と原告との間で当事件の早期解決をはかるために取り決めた基本的なルールになります。

さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 」が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。

なお、20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方との和解については、平成27年3月に、国と原告との間で「基本合意書(その2)」を締結し、合意がなされました。

その後、20年の除斥期間を経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方々に対しても給付金を支給することを規定した「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。

各資料の詳細

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