3.ネットワークの設置形態

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3.ネットワークの設置形態


虐待防止ネットワークの設置形態について調査したところ、1つの市町村域に1つ設置しているところが最も多く、1,172か所(94.3%)となっている。その他の設置形態として、1自治体全体のネットワークのほかに、市町村内に設置された福祉区それぞれにネットワークを設置しているところもあった。
指定都市においては、すべての市でネットワークを設置しており、このうち10市では市全体のネットワークの他に各行政区にもネットワークを設置している。

ネットワークの設置形態 (平成16年6月1日現在)
設置数 1つの市町村
域に1つ設置 他の市町村域と
合同で設置 1つの市町村
域に複数設置
設置主体は
市町村 設置主体は
都道府県
合計 1243 1172 8 31 15
割合(%) 94.3 0.6 2.5 1.2
都道府県
市 457 440 3 2 9
特別区 19 17 0 0 2
町 645 612 5 26 1
村 109 103 0 3 3
設置数 市のネット
ワークとして
1つ設置 各区に設置 複数の区が
合同で設置
指定都市 13 13 10(市) 116(区) 0


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