不当労働行為救済制度とは
不当労働行為救済制度は憲法で保障された団結権等の実効性を確保するため、労働組合法に定められている制度です。
○しろまる
不当労働行為の禁止
労働組合法第7条では使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。
(1)
組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(第1号)
例)・
労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別等
・
労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること
(2)
正当な理由のない団体交渉の拒否(第2号)
例)・
当該企業で働く労働者以外の者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否
・
形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)