不当労働行為事件の審査手続

(1) 不当労働行為事件は、最初に都道府県労働委員会で扱います。不服があれば、中央労働委員会や裁判所でさらに争うことができます。
(2) 不当労働行為事件の審査手続は、大筋は労働組合法に定められ、細目は、労働委員会規則に定められています。一般的な審査手続の流れは次のとおりです。

審査手続の流れ

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(お問い合わせ先 中央労働委員会事務局審査課 03-5403-2248)

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