争議行為発生届について

しろまる 争議行為が発生したとき、当事者は、直ちに労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならないこととされています。
しろまる 届出の対象は、公益事業にかかる争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。
しろまる 労働委員会は労働争議解決のために常に最新の情勢を的確に把握しておく必要があり、事件によっては都道府県知事が調停の請求を行う場合もあるからです。

届出は以下の要領でお願いします。

(1) 届出義務者
・ 労働組合が行ったときは、当該労働組合。
・ 使用者が行ったときは、当該使用者。
(2) 届出先
・ 争議行為が一の都道府県の区域内のみで発生した場合
都道府県労働委員会(窓口:事務局調整主管課)又は
都道府県知事 (窓口:労政主管課)
・ 争議行為が二以上の都道府県で発生又は全国的に重要な問題である場合
− 中央労働委員会(窓口:事務局調整第一課)
なお、届出は最寄りの都道府県労働委員会を経由して行うこともできます。
(3) 届出方法
・ 争議行為の発生場所が1箇所のみ、かつ、1日以下の場合は、届出内容が少ないため、文書、FAX、口頭、電話等、任意の方法で届出することができます。
・ それ以上の規模の争議行為の場合は、届出内容が多くなるため、文書又はFAXで届出をしてください。


記入例

令和しろまるしろまるしろまるしろまる日(届出日) (*1)
中央労働委員会会長 殿
(都道府県労働委員会会長又は都道府県知事)宛
届 出 者 名(労働組合名又は会社名)
所 在 地
代表者職氏名
電 話 番 号
争議行為発生届 (*2)
下記のとおり争議行為が発生しましたので、労働関係調整法第9条の規定に基づき通知します。
1 争議行為発生年月日
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる分 〜 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
2 相手当事者名(会社名又は労働組合名)
しろまるしろまるしろまるしろまる株式会社(しろまるしろまるしろまるしろまる労働組合)
3 事業の種類
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
4 争議行為発生事業所名及び所在地等(争議行為発生場所が多くある場合は別紙を添付でも可)
本店(本社) (しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる しろまるしろまるしろまる)
しろまるしろまる支店(支社) (しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる)
しろまるしろまる営業所 (しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる)
しろまるしろまる路線 (しろまるしろまる都、しろまるしろまる県、しろまるしろまる府) (路線の停留場がある関係都道府県名を記載)
しろまるしろまる路線 (しろまるしろまる県内)
しろまるしろまるしろまるしろまる航路 (しろまるしろまる都、しろまるしろまる県、しろまるしろまる府) (寄港する関係都道府県名を記載)
5 争議行為参加人員(発生場所を添付した場合は別紙に記入しても可)
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
令和しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろさんかくしろさんかく
6 争議行為の形態
ストライキ
7 経過(交渉日を追って記入してください。)
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日 要求書提出
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日 第1回団体交渉
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日 第2回団体交渉
:
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日 団体交渉決裂

(注) 争議行為が一の都道府県の区域内のみに係る場合は、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事に提出する。
また、争議行為が二以上の都道府県にわたる場合は、中央労働委員会又は関係都道府県知事に提出する。

(*1) 届出の日
(*2) 届出は、労働争議(労使紛争)の収束後ではなく、争議行為の実施後「直ちに」願います。
(*3) 交渉経過を日を追ってご記入ください。

お問い合わせ先
中央労働委員会事務局
調整第一課
電話 03(5403)2259
FAX 03(5403)2262


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