感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
1.感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
届出基準(診断した獣医師が届出る際の基準)
- サイト内リンク 第1 エボラ出血熱
- サイト内リンク 第2 重症急性呼吸器症候群(SARS)
- サイト内リンク 第3 ペスト
- サイト内リンク 第4 マールブルグ病
- サイト内リンク 第5 細菌性赤痢
- サイト内リンク 第6 ウエストナイル熱
- サイト内リンク 第7 エキノコックス症
- サイト内リンク 第8 結核
- サイト内リンク 第9 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)
- サイト内リンク 第10 中東呼吸器症候群(MERS)
届出様式(診断した獣医師等が保健所へ届出る際の様式)
2024年3月6日から適用:PDF版[121KB] Excel版[31KB]
2.各種ガイドライン等
診断・対応ガイドライン
ガイドライン
犬のエキノコックス症対応ガイドライン2004 -人のエキノコックス症対策のために-
サルの細菌性赤痢対策ガイドライン
ウエストナイル熱媒介蚊対策に関するガイドライン
動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン2003
(追補版)ふれあい動物施設等における衛生管理に関するガイドライン
愛玩動物の衛生管理の徹底に関するガイドライン2006 -愛玩動物由来感染症の予防のために-
お問い合わせ先
感染症対策課
動物由来感染症指導係
TEL:03-5253-1111