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参考)
中央教育審議会令(抄)
第
6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
中央教育審議運営規則(抄)
第
4条 部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
2
部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3
令第6条第6項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
4
前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。